相続
銀行口座の相続手続き完全マニュアル!口座凍結から払戻しまでの手順・必要書類・注意点を解説

銀行口座の名義人が亡くなると、金融機関がその事実を把握した時点で口座が凍結され、預金の入出金ができなくなります。凍結を解除して預金を受け取るには、遺言書や遺産分割協議書の有無に応じた書類を準備し、金融機関所定の手続きを行う必要があります。また、2019年7月からは遺産分割前でも一定額の払戻しを受けられる制度が創設されており、葬儀費用や当面の生活費に充てることも可能です。この記事では、銀行口座の相続手続きの流れから必要書類、払戻し制度の活用法まで詳しく取り上げています。
銀行口座の名義人が亡くなると口座はどうなるのか

金融機関は口座名義人の死亡を確認すると、その口座での取引を制限(凍結)する措置を取ります。
口座が凍結されると、預金の引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカードの口座引き落とし、振込の受け取りなどすべての取引が停止されます。凍結は、金融機関が死亡の事実を知った時点で行われるため、死亡届を提出しただけでは自動的に凍結されるわけではありません。遺族が金融機関に連絡した際や、新聞の訃報欄などで金融機関が死亡を知った際に凍結されるのが一般的です。
口座凍結の目的は、相続人間の公平を保つことにあります。特定の相続人が無断で預金を引き出すことを防ぎ、相続手続きが適切に行われるようにするための措置です。
銀行口座の相続手続き4つのステップ

全国銀行協会によると、口座名義人が亡くなってから相続手続きが完了するまでの流れは4つのステップで構成されています。
ステップ1:金融機関への届出
口座名義人が亡くなった場合、まず取引先の金融機関に連絡を入れましょう。通帳やキャッシュカードなど、取引内容がわかるものを手元に用意しておくとスムーズに進みます。金融機関から、相続のケースに応じた具体的な手続き方法と必要書類の案内を受けられます。
複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関に連絡する必要があるため、被相続人(亡くなった方)の口座を事前にすべて把握しておくことが重要です。
ステップ2:必要書類の準備
相続手続きに必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無によって異なります。詳しい書類の一覧は、次の見出しで説明しています。
ステップ3:書類の提出
準備した書類と合わせて、金融機関所定の「相続届出書」に依頼内容を記入し、相続人の署名捺印のうえ提出します。金融機関によっては、窓口への来店が必要な場合と郵送で対応可能な場合があるため、事前に確認しておくと手間を省けます。
ステップ4:払戻し等の実行
書類提出後、金融機関での確認作業を経て、払戻しや名義変更の手続きが行われます。手続き完了までには通常1〜3週間程度かかることが多く、書類に不備がある場合はさらに時間を要する場合もあるため、余裕を持って進めることが求められます。
遺言書・遺産分割協議書の有無で異なる必要書類

全国銀行協会が示す必要書類の一覧は、4つのケースに分かれています。金融機関ごとに求められる書類が異なる場合もあるため、必ず取引先の金融機関にも確認してください。
ケース1:遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言の内容に基づいて手続きが進められます。必要となる書類は以下の通りです。
・遺言書
・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
・預金を相続する方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は検認が不要となり、代わりに「遺言書情報証明書」を提出することになります。
ケース2:遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議が成立し協議書が作成されている場合は、以下の書類が必要です。
・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
ケース3:遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書もない場合は、金融機関所定の相続届出書に相続人全員の署名と実印による捺印が必要となり、以下の書類も求められます。
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
ケース4:家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
遺産分割調停や審判で決着がついた場合、必要書類は比較的シンプルになります。
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要)
・預金を相続する方の印鑑証明書
出典:預金相続の手続に必要な書類|一般社団法人 全国銀行協会
「法定相続情報一覧図」で手続きの負担を減らせる

法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を利用すると、戸籍謄本一式の代わりとして活用でき、手続きの負担を軽減できます。
通常、銀行での相続手続きには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要であり、複数の金融機関で手続きする場合は同じ戸籍を何度も提出するか、1つの手続きが終わって原本が返却されるのを待つ必要がありました。
法定相続情報一覧図は、法務局(登記所)で無料で発行され、何通でも取得できます。複数の金融機関で並行して手続きを進められるため、手続き期間の短縮につながります。取得には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の一式が必要ですが、一度作成すれば5年間は再発行が可能です。
遺産分割前でも預金の一部を引き出せる「払戻し制度」

民法第909条の2に基づく「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」により、遺産分割が完了する前でも一定額の預金を引き出すことが可能です。
相続が発生すると口座が凍結され、遺産分割が終了するまで預金を引き出せなくなるため、葬儀費用の支払いや遺族の当面の生活費に困るケースがありました。この問題を解消するため、2019年7月1日施行の改正民法により、裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で一定額の払戻しを受けられる制度が設けられたのです。
払戻し可能額の計算方法
各相続人が単独で払戻しを受けられる金額は、口座ごとに以下の計算式で求められます。
相続開始時の預金額(口座ごと)× 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関あたりの上限は150万円と法務省令で定められています。同じ金融機関に複数の口座がある場合でも、その金融機関全体で150万円が上限となる点に注意が必要です。
具体的な計算例
被相続人の遺産がA銀行の普通預金1,200万円、B銀行の普通預金600万円で、相続人が配偶者と子2人(配偶者の法定相続分1/2)の場合、配偶者が払戻しを受けられる金額は以下の通りです。
・A銀行:1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 上限150万円が適用され150万円まで
・B銀行:600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 → 100万円の払戻しが可能
この場合、配偶者は2つの金融機関を合わせて最大250万円の払戻しを受けられることになります。
払戻し制度を利用する際の必要書類
この制度を利用するには、以下の書類が一般的に必要となります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・払戻しを希望する相続人の印鑑証明書
出典:民法(相続法)改正 相続に関するルールが大きく変わります|法務省
銀行口座の相続手続きで注意すべき5つのポイント

預金相続をスムーズに進めるために、事前に把握しておきたい注意点をまとめました。
注意点1:口座凍結前に無断で預金を引き出さない
口座凍結前であっても、被相続人の預金を無断で引き出す行為にはリスクが伴います。他の相続人から「遺産の使い込み」とみなされてトラブルに発展する可能性があるほか、預金を引き出して使用すると民法第921条第1号の「相続財産の処分」に該当し、単純承認したとみなされる場合があるため、相続放棄ができなくなるリスクもあります。
注意点2:口座引き落としの変更手続きを早めに行う
口座が凍結されると、公共料金やクレジットカードの引き落としも停止されます。電気・ガス・水道などのライフライン、携帯電話、保険料などの引き落とし口座は、早めに別の口座へ変更手続きを行いましょう。変更が遅れると、料金未払いによるサービス停止などの問題が生じる可能性があります。
注意点3:残高証明書を取得しておく
相続税の申告が必要な場合、被相続人が亡くなった日(相続開始日)時点の残高証明書が必要です。残高証明書は金融機関に依頼して発行してもらうもので、発行には所定の手数料がかかります。発行までに1〜2週間程度かかる場合が多いため、早めに手続きをしておくことが望ましいでしょう。
注意点4:払戻し制度の利用は慎重に判断する
遺産分割前の払戻し制度は便利な仕組みですが、利用にあたっては注意が必要です。払戻しを受けた金額は、後の遺産分割においてその相続人がすでに取得したものとして調整されます。また、被相続人に多額の負債がある場合は、払戻しを受けることで単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がある点にも留意しなければなりません。負債の有無を十分に確認したうえで利用を判断しましょう。
注意点5:金融機関ごとに手続き方法が異なる
相続手続きの具体的な方法や必要書類は、金融機関によって異なることがあります。最近ではWebフォームで相続発生の連絡を受け付ける金融機関も増えてきているため、取引先の金融機関のホームページを確認するか、直接問い合わせて最新の手続き方法を確認するのがよいでしょう。
相続手続きをスムーズに進めるためのチェックリスト

銀行口座の相続手続きは、事前の準備が完了までの期間を左右します。以下のチェックリストを参考に、漏れなく進めてください。
・被相続人の口座をすべて把握する(通帳、キャッシュカード、郵便物などで確認)
・各金融機関に死亡の届出を行う
・遺言書の有無を確認する(自宅、公証役場、法務局の保管制度など)
・戸籍謄本を収集する(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員分)
・法定相続情報一覧図の取得を検討する(複数の金融機関で手続きする場合に有効)
・残高証明書の発行を依頼する(相続税申告が必要な場合)
・公共料金等の引き落とし口座の変更手続きを行う
・遺産分割協議を行い、協議書を作成する(遺言書がない場合)
・金融機関所定の相続届出書を記入・提出する
まとめ:銀行口座の相続手続きは早めの着手が重要
銀行口座の相続手続きは、口座名義人が亡くなった後に必ず発生する手続きの一つです。口座凍結により預金が引き出せなくなるため、葬儀費用や生活費の確保には「遺産分割前の払戻し制度」が活用できることを覚えておきましょう。
手続きに必要な書類は遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集には時間がかかることもあります。相続税の申告期限は10ヶ月以内と決まっているため、銀行口座の相続手続きも含めて早めに着手することが重要です。
複数の金融機関に口座がある場合は、法定相続情報一覧図の活用で手続きを効率化できます。手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することも選択肢の一つとなるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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