相続
配偶者、子、親、兄弟…相続人は誰?法定相続人の範囲と優先順位を徹底解説

相続が発生したとき、誰が相続人になるのかは民法によって明確に定められています。民法では、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は「子→直系尊属→兄弟姉妹」という順序で相続人になると規定されているのです。相続人の範囲と優先順位を正しく理解することは、遺産分割や相続税申告を円滑に進めるための第一歩となります。
この記事では、法定相続人の範囲と優先順位について、民法の条文と国税庁の公式情報をもとに詳しく解説します。
法定相続人とは?民法が定める相続人の範囲

法定相続人とは、民法によって定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していない場合、法定相続人が相続権を持つことになるのです。
民法では、相続人の範囲を「配偶者」と「血族相続人」の2つに分類しています。配偶者には特別な地位が与えられており、血族相続人には優先順位が設けられているという構造になっています。
配偶者は常に相続人となる

民法第890条では、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と規定されています。
配偶者は、他の相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)の有無にかかわらず、必ず相続人となります。たとえば、被相続人に子がいる場合は配偶者と子が相続人となり、子がおらず親が健在であれば配偶者と親が相続人となるのです。
配偶者として認められるのは法律上の配偶者のみ
ただし、相続人として認められるのは法律上の配偶者に限られます。具体的には、婚姻届を提出している配偶者のみが相続人となり、以下のような関係の人は相続人にはなりません。
・内縁の妻・夫(事実婚)
・離婚した元配偶者
・婚約者
なお、離婚調停中であっても、正式に離婚が成立していなければ配偶者として相続人になります。
血族相続人には3つの順位がある

配偶者以外の血族相続人には、第1順位から第3順位までの優先順位が定められています。上位の順位に該当する人がいる場合、下位の順位の人は相続人にはなれません。
第1順位:子(民法第887条)
民法第887条では、「被相続人の子は、相続人となる」と規定されています。
子が最も優先順位の高い相続人となります。配偶者がいる場合は配偶者と子が、配偶者がいない場合は子だけが相続人となるのです。
子が複数人いる場合は、全員が同順位の相続人となります。実子と養子の区別はなく、嫡出子と非嫡出子(婚外子)も平成25年の民法改正により相続分が同等となりました。
子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続
被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子の直系卑属(孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
孫も既に亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続人となります。子の代襲相続は、ひ孫、玄孫と下の世代へ無制限に続いていく(再代襲)ことができます。
第2順位:直系尊属(民法第889条)
民法第889条第1項第1号では、被相続人に子(および代襲相続人である孫など)がいない場合、「被相続人の直系尊属」が相続人になると規定されています。
直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母など、被相続人より上の世代の直系の親族を指します。配偶者の父母(義父母)は含まれません。
直系尊属が複数人いる場合は、親等の近い者が優先されます。たとえば、父母と祖父母が健在であれば、親等の近い父母が相続人となり、祖父母は相続人にはなりません。
父母がともに既に亡くなっている場合に、初めて祖父母が相続人となります。この場合、兄弟姉妹のように「代襲相続」ではなく、「相続人の繰り上がり」という扱いになる点に注意が必要です。
第3順位:兄弟姉妹(民法第889条)
民法第889条第1項第2号では、被相続人に子(代襲相続人を含む)も直系尊属もいない場合、「被相続人の兄弟姉妹」が相続人になると規定されています。
兄弟姉妹には、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)だけでなく、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)も含まれます。ただし、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪が代襲相続
兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。子の場合と異なり、甥姪が亡くなっていてもその子(被相続人の甥姪の子)へは再代襲されません。
法定相続分とは?各相続人の取り分の割合

法定相続人が誰になるかが決まったら、次に問題になるのが「各相続人がどれくらいの割合で相続するか」という点です。民法第900条では、相続人の組み合わせごとに「法定相続分」を定めています。
法定相続分は、相続人間で遺産分割の合意ができなかったときの目安となる割合です。必ずしもこの割合で分割しなければならないわけではなく、相続人全員の合意があれば異なる割合で分割することも可能となります。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者の相続分:2分の1
子の相続分:2分の1(子が複数人いる場合は均等に分割)
【例】配偶者と子2人が相続人の場合
・配偶者:2分の1
・子1人あたり:2分の1×2分の1=4分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者の相続分:3分の2
直系尊属の相続分:3分の1(複数人いる場合は均等に分割)
【例】配偶者と父母が相続人の場合
・配偶者:3分の2
・父:3分の1×2分の1=6分の1
・母:3分の1×2分の1=6分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者の相続分:4分の3
兄弟姉妹の相続分:4分の1(複数人いる場合は均等に分割)
【例】配偶者と兄弟2人が相続人の場合
・配偶者:4分の3
・兄弟1人あたり:4分の1×2分の1=8分の1
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、血族相続人のみが相続人となり、同順位の相続人が複数いる場合は均等に分割されます。
【例】子3人のみが相続人の場合
・子1人あたり:3分の1
代襲相続人の法定相続分

代襲相続人は、被代襲者(本来相続人となるはずだった人)の相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数人いる場合は、被代襲者の相続分を人数で均等に分割するのです。
【例】配偶者と子2人(長男と長女)が相続人であったが、長男が既に死亡しており孫2人がいる場合
・配偶者:2分の1
・長女:2分の1×2分の1=4分の1
・長男の子(孫)1人あたり:2分の1×2分の1×2分の1=8分の1
相続人の範囲を正しく把握するためのポイント

相続人の範囲を正しく把握するには、以下のポイントに注意が必要となります。
1. 戸籍謄本で相続人を確認する
相続人の範囲を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、すべての相続人を確認する必要があります。前婚での子や認知した子など、見落としがちな相続人が存在する可能性もあるためです。
2. 相続放棄は初めから相続人でなかったものとして扱われる
相続人が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます(民法第939条)。同順位の相続人が他にいなければ、次の順位の相続人に相続権が移るのです。
また、相続放棄をした人の子は代襲相続人にはなりません。これは、代襲相続が発生するのは相続人が「死亡」「欠格」「廃除」により相続権を失った場合に限られ、相続放棄は含まれないためです。
3. 相続欠格と推定相続人の廃除
民法第891条では、故意に被相続人を死亡させたり、遺言書を偽造・変造・隠匿したりした者は、相続人となることができない(相続欠格)と定めています。
また、民法第892条では、被相続人が虐待や重大な侮辱を受けた場合、家庭裁判所に請求して推定相続人を廃除できると規定されています。
相続欠格や廃除の場合は、代襲相続が発生するため、その子が代襲相続人となる点に注意が必要です。
まとめ:法定相続人の範囲と優先順位を理解しよう
相続人の範囲と優先順位を正しく理解することは、円滑な相続手続きの基礎となります。
・配偶者は常に相続人となる(民法第890条)
・血族相続人には第1順位(子)、第2順位(直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹)の優先順位がある(民法第887条、第889条)
・上位の順位に該当する人がいる場合、下位の順位の人は相続人にならない
・子が亡くなっている場合は孫が代襲相続し、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続する
・法定相続分は配偶者と子が各2分の1、配偶者と直系尊属が3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹が4分の3と4分の1
・相続人の確定には戸籍謄本による確認が不可欠
相続人の範囲が複雑な場合や、代襲相続が発生している場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。次回は、遺産分割協議の進め方と遺産分割協議書の作成方法について詳しく解説していきます。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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