相続
遺産分割協議とは?進め方・協議書の書き方・トラブル回避のポイントをわかりやすく解説

遺産分割協議とは、民法第907条に基づき、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決める手続きのことです。遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合に必要となり、相続人全員が参加しなければ無効となります。協議の結果は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、不動産の相続登記や金融機関での手続きに使用するのが一般的です。この記事では、遺産分割協議の進め方から協議書の書き方、トラブルを防ぐポイントまで詳しく取り上げています。
遺産分割協議の基本:相続人全員の合意で遺産の分け方を決める手続き

遺産分割協議は、相続人全員の合意により遺産の分割方法を決定する民法上の手続きです。
民法第907条第1項では、「共同相続人は、(中略)いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と定めています。つまり、遺産分割協議には法律上の期限がなく、相続人同士がいつでも話し合いによって遺産を分けることが可能です。
ただし、遺産分割協議が成立するには、相続人全員が参加し、全員が合意することが必要となります。一部の相続人を除外して行った協議や、相続人でない人を含めて行った協議は無効です。相続人が未成年の場合は特別代理人の選任が、認知症などで判断能力が不十分な場合は成年後見人の選任が必要になることもあります。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第907条|e-Gov法令検索
遺産分割協議が必要になるケース

遺産分割協議は、すべての相続で必要になるわけではありません。以下のようなケースで協議が必要になります。
遺言書がない場合
被相続人が遺言書を残していない場合、法定相続分はあくまで「目安」にすぎません。実際にどの財産を誰が取得するかは、相続人全員の協議で決める必要があります。たとえば法定相続分が2分の1ずつであっても、「不動産は長男、預貯金は次男」といった具体的な分け方は協議で決定するのです。
遺言書はあるが全財産を網羅していない場合
遺言書に記載されていない財産がある場合、その部分については相続人全員による協議が必要となります。遺言書で指定された財産はその内容に従いますが、記載漏れの財産は協議の対象です。
相続人全員が遺言書の内容と異なる分割を希望する場合
遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば遺言の内容とは異なる分割が可能です。ただし、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の同意も必要になる点に注意が必要となります。
遺産分割協議を始める前に準備すべき3つのこと

遺産分割協議をスムーズに進めるために、事前準備が欠かせません。準備が不十分なまま協議を始めると、後からやり直しが必要になる場合もあります。
1. 相続人の確定
まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させることが第一歩です。戸籍を辿ることで、前婚の子や認知した子など、家族が把握していなかった相続人が判明することもあります。相続人が1人でも漏れていると、協議自体が無効となるため、戸籍調査は慎重に進めなければなりません。
2. 相続財産の調査
次に、被相続人が所有していた財産をすべて洗い出します。預貯金は金融機関への残高証明書の請求、不動産は固定資産税納税通知書や法務局での登記情報の確認、有価証券は証券会社への照会で調査が可能です。プラスの財産だけでなく、借金や未払金などマイナスの財産の調査も忘れずに行いましょう。
3. 遺言書の有無の確認
遺言書が存在する場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。自筆証書遺言は法務局の「遺言書保管制度」で保管の有無を照会でき、公正証書遺言は全国の公証役場で「遺言検索システム」により検索可能です。
遺産分割の4つの方法:現物分割・代償分割・換価分割・共有分割

遺産の分け方は主に4つの方法があり、財産の種類や相続人の事情に応じて選択します。
現物分割
遺産をそのまま個別に分ける方法です。「自宅は配偶者、預貯金は長男、有価証券は次男」というように、それぞれの財産を特定の相続人が取得します。最もシンプルな方法ですが、財産の評価額に差があると不公平が生じやすい面もあります。
代償分割
相続人の1人が特定の財産(たとえば自宅不動産)を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金(現金)を支払う方法です。自宅に住み続けたい相続人がいる場合や、分割しにくい不動産がある場合に有効な手段となります。ただし、代償金を支払う相続人に十分な資力があることが前提です。
換価分割
遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。不動産を相続人の誰も使用しない場合や、公平に分割したい場合に適しています。売却にかかる費用や譲渡所得税が発生する点には注意が必要です。
共有分割
遺産を複数の相続人の共有とする方法です。たとえば、不動産を「長男2分の1、次男2分の1」の共有名義にするケースが該当します。共有分割は将来的にトラブルの原因になりやすいため、できる限り避けることが望ましいでしょう。共有者全員の同意がなければ売却や大規模修繕ができず、共有者の一方が亡くなると次の相続でさらに権利関係が複雑化します。
遺産分割協議書の書き方と記載すべき項目

遺産分割協議書は、協議の結果を書面に記録したもので、法的に定められた書式はありません。ただし、相続登記や金融機関での手続きに使用するため、必要な項目を漏れなく記載することが重要です。
遺産分割協議書に記載する項目
遺産分割協議書には、以下の項目を記載します。
・被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍地
・相続人全員の氏名、住所、生年月日
・遺産の内容と各相続人の取得分
・不動産は登記事項証明書の記載どおりに所在・地番・地目・地積(土地)、所在・家屋番号・種類・構造・床面積(建物)を正確に記載
・預貯金は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号を記載
・相続人全員の署名と実印による押印
・作成日付
遺産分割協議書作成時の注意点
不動産の表記は登記事項証明書と一字一句同じにすることが求められます。表記が異なると、法務局で相続登記が受理されないことがあるためです。
また、協議書の作成部数は相続人の人数分を用意し、全員が原本を1通ずつ保管するのが望ましいでしょう。金融機関での手続きでは原本の提示を求められる場合が多く、複数の手続きを同時に進める際にも役立ちます。
協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付することが一般的に求められます。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを求められることが多いため、手続きのタイミングに注意が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用して解決を図ることができます。
遺産分割調停
遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行う手続きです。裁判所のウェブサイトによると、「当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められ」るとされています。
申立先は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。申立てに必要な費用は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手となります。
出典:遺産分割調停|裁判所
遺産分割審判
調停で合意に至らず不成立となった場合、自動的に審判手続きへ移行します。審判では、裁判官が遺産に属する物や権利の種類・性質、その他一切の事情を考慮して、遺産の分割方法を決定します。調停は話し合いによる合意を目指すのに対し、審判は裁判官による判断で結論が出る点が主な違いです。
遺産分割協議を放置するリスク

遺産分割協議には法律上の期限はありませんが、放置することでさまざまなリスクが生じます。
相続税の申告期限は10か月以内
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が完了していなくても申告は必要となり、未分割のまま申告する場合は法定相続分で取得したものとして計算します。その場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が適用できないというデメリットがあります。ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後日分割が確定した際にこれらの特例を適用して更正の請求が可能です。
相続登記は3年以内に義務化
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となります。
10年経過で特別受益・寄与分の主張が制限される
令和5年(2023年)4月1日に施行された改正民法(第904条の3)により、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなりました。10年経過後の遺産分割は、法定相続分または遺言による指定相続分に基づいて行われることになります。
たとえば、ある相続人が被相続人の介護を長年にわたって担ってきた場合、10年以内であれば「寄与分」として他の相続人より多くの遺産を取得できる可能性がありますが、10年を超えるとこの主張ができなくなるのです。なお、相続人全員の合意があれば、10年経過後でも具体的相続分による分割は認められています。
出典:不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~|法務省
遺産分割協議でトラブルを防ぐ5つのポイント

遺産分割協議をスムーズに進め、相続人間のトラブルを防ぐためのポイントを紹介します。
1. 財産の全容を把握してから協議を始める
協議の途中で新たな財産が見つかると、やり直しが必要になる場合があります。預貯金、不動産、有価証券だけでなく、生命保険の契約や貸付金なども含めて、財産の全容を把握してから協議に臨みましょう。
2. 法定相続分を理解しておく
法定相続分はあくまで法律上の目安であり、協議では自由に分割方法を決められます。しかし、法定相続分を基準として話し合いを始めることで、公平感のある協議が進めやすくなります。
3. 感情的にならず冷静に話し合う
相続の場面では、過去の家族関係や感情が表面化しやすくなります。「誰が一番面倒を見たか」「生前に多く援助を受けたのは誰か」といった主張は対立を深める原因になりがちです。事実に基づいた冷静な話し合いを心がけましょう。
4. 協議書は早めに作成する
口頭での合意だけでは、後から「そんなことは言っていない」と主張される可能性があります。合意内容が固まったら、速やかに協議書を作成し、全員の署名・押印を得ておくことが重要です。
5. 専門家に相談する
相続人の数が多い場合、不動産の評価が難しい場合、相続人間の関係が複雑な場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談することをお勧めします。弁護士は協議の代理や調停の支援、司法書士は相続登記、税理士は相続税の申告をそれぞれ得意としています。
まとめ:遺産分割協議は早めの着手と全員参加が鍵
遺産分割協議について、以下のポイントを押さえておきましょう。
・遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必須であり、1人でも欠けると無効になる
・遺産の分け方には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法がある
・協議書には不動産の正確な表記、全員の実印と印鑑証明書が必要
・相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内という期限がある
・令和5年の民法改正により、10年を超えると特別受益・寄与分の主張が原則できなくなった
遺産分割協議は法律上の期限こそないものの、放置すればするほどリスクが高まります。相続税の申告期限、相続登記の義務化、10年経過による権利制限など、さまざまな期限を意識して、早めに着手することが重要です。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停制度や専門家の活用も検討しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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