公的年金制度
遺族年金とは?種類(遺族基礎・遺族厚生)と受給資格者、支給額を徹底解説

家族を失うことは、精神的な苦しみに加えて、経済的な不安も大きくのしかかります。残された家族の生活を支える重要な制度が「遺族年金」です。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった方の年金加入状況や家族構成によって受給できる内容が大きく変わります。本記事では、遺族年金の種類や受給要件、支給額について、具体的なケースを交えながら詳しく解説します。もしもの時に備えて、制度の仕組みを理解しておくことが大切です。
遺族年金は「残された家族を守る」公的保険

遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される公的年金制度です。この制度は、一家の働き手を失った遺族の生活を経済的に支えることを目的としています。
日本の年金制度は2階建ての構造になっており、遺族年金も同様の仕組みです。1階部分が国民年金から支給される「遺族基礎年金」、2階部分が厚生年金から支給される「遺族厚生年金」となります。亡くなった方が会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合、要件を満たせば両方の年金を受け取れる可能性があります。
遺族年金を受給するためには、亡くなった方の保険料納付状況や、遺族の年齢・家族構成などの要件を満たす必要があるため、制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。
遺族年金の二つの柱:遺族基礎年金と遺族厚生年金

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ対象となる遺族の範囲や支給額が異なります。亡くなった方の年金加入状況によって、どちらか一方、または両方を受給できます。
遺族基礎年金は国民年金から支給され、18歳到達年度末日までの子(障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳未満)がいることが受給の前提となります。一方、遺族厚生年金は厚生年金から支給され、子の有無にかかわらず配偶者や父母などの幅広い遺族が対象です。
両方の年金を受給できるかどうかは、亡くなった方が厚生年金に加入していたかどうかがポイントになります。自営業者や無職の方など国民年金のみの加入者が亡くなった場合は遺族基礎年金のみ、会社員や公務員など厚生年金加入者が亡くなった場合は両方の受給が可能となります。
遺族基礎年金の受給要件と支給額(子がいる配偶者・子)

遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった方が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
ただし、上記のうち1つ目と2つ目の場合には保険料納付要件があり、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。なお、死亡日が令和18年3月末日までの場合は、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
遺族基礎年金を受け取れる遺族の範囲
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。
「生計を維持されていた」と認められるためには、原則として以下の条件を満たす必要があります。
・生計を同じくしていたこと(同居していた、または別居でも仕送りをしていたり健康保険の扶養親族であるなど)
・前年の年収が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること
なお、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の支給額
遺族基礎年金の年金額は、配偶者と子のどちらが受け取るかで計算方法が異なります。令和7年度の支給額は以下のとおりです。
【配偶者が受け取る場合】
基本額831,700円+子の加算額
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、基本額が829,300円となります。
【子の加算額】
・第1子・第2子:それぞれ239,300円
・第3子以降:1人につき79,800円
例えば、妻と子ども2人が遺族の場合、年額は831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円となります。子が3人いる場合は、1,310,300円+79,800円=1,390,100円です。
【子のみが受け取る場合】
配偶者がいない場合、子が受給者となります。この場合、基本額831,700円に第2子以降の加算額を加えた金額を、子の人数で割った額が1人あたりの支給額です。
遺族基礎年金は、子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると(障害等級1級または2級の場合は20歳になると)受給権を失います。また、受給権者である配偶者や子が結婚した場合なども受給権がなくなります。
遺族厚生年金の受給要件と支給額(厚生年金加入者が死亡した場合)

遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに支給されます。以下のいずれかの要件に該当する場合、遺族厚生年金が支給されます。
・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
・1級・2級の障害厚生年金を受けとっている方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
上記のうち1つ目と2つ目の場合は、遺族基礎年金と同様に保険料納付要件を満たす必要があります。なお、かつて公務員や私立学校教職員が加入していた共済年金は、平成27年に厚生年金に統一されているため、現在は公務員なども厚生年金に加入しています。
出典:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」
遺族厚生年金を受け取れる遺族の範囲と優先順位
遺族厚生年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族で、最も優先順位の高い方が受給できます。
第1順位:配偶者、子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母
ここでいう「子」と「孫」は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。
ただし、受給対象者には年齢制限があります。
・夫、父母、祖父母については、死亡当時55歳以上であることが必要で、受給開始は60歳からとなります(夫が遺族基礎年金を受給中の場合は60歳未満でも受給可能)
・子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります
遺族厚生年金には転給制度がないため、優先順位の高い方が受給権を失った場合でも、次の順位の方に受給権が移ることはありません。
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の厚生年金の加入期間や報酬の額を基に計算されます。基本的な計算式は以下のとおりです。
亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額×3/4
具体的な計算は複雑ですが、平均標準報酬月額(平成15年3月以前の期間)と平均標準報酬額(平成15年4月以降の期間)を基に算出します。なお、厚生年金保険の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されるため、若くして亡くなった場合でも一定の年金額が保障されます。
遺族厚生年金の具体的な金額は、亡くなった方の収入や加入期間によって大きく異なるため、詳しい金額を知りたい場合は、年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。
出典:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」
遺族年金を受け取れる「遺族」の範囲と優先順位

配偶者、子、父母、孫、祖父母…誰が対象になる?
遺族基礎年金と遺族厚生年金では、受給できる遺族の範囲が異なります。
【遺族基礎年金】
受給対象は「子のある配偶者」または「子」に限定されます。子のない配偶者や、父母、孫、祖父母は受給対象とはなりません。これは、遺族基礎年金が子育て世帯への支援を目的としているためです。
【遺族厚生年金】
受給対象は配偶者、子、父母、孫、祖父母と幅広く設定されています。ただし、優先順位があり、最も優先順位の高い方のみが受給できます。子のない妻でも遺族厚生年金を受給できる点が、遺族基礎年金との大きな違いです。
両方の年金を受給できる要件を満たしている場合、両方を合わせて受け取ることができます。例えば、会社員の夫が亡くなり、妻と18歳未満の子が残された場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できます。
受給権の制限(再婚、内縁関係など)
遺族年金の受給権は、一定の事由に該当すると消滅します。主な失権事由は以下のとおりです。
・死亡したとき
・婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
・直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
・子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳に達したとき)
特に再婚について注意が必要です。法律上の婚姻だけでなく、事実婚(内縁関係)も含まれるため、社会通念上夫婦と認められる関係になると、遺族年金の受給権を失います。一方で、最初の配偶者との関係が事実婚であった場合でも、生計維持関係が認められれば遺族年金を受給できる可能性があります。
出典:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」
【具体例】ケース別遺族年金シミュレーション

実際にどのくらいの年金が受給できるのか、具体的なケースで見ていきます。
ケース1:会社員の夫が亡くなった場合(妻35歳、子2人)
会社員の夫(35歳)が死亡し、専業主婦の妻(33歳)と子2人(5歳、3歳)が残された場合を考えます。
受給できる年金:
・遺族基礎年金:831,700円+239,300円×2=1,310,300円(年額)
・遺族厚生年金:約40万円〜70万円程度(夫の収入や加入期間により変動)
・合計:年額約170万円〜200万円程度
この場合、子が18歳になった年度末まで遺族基礎年金を受給できます。下の子が高校を卒業する時点で遺族基礎年金は終了しますが、遺族厚生年金は妻が生涯にわたって受給できます。また、下の子が18歳に達した時点で妻が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算が加算されます。
ケース2:妻が亡くなった場合(夫40歳、子1人)
会社員の妻(40歳)が死亡し、会社員の夫(40歳)と子1人(10歳)が残された場合を考えます。
受給できる年金:
・遺族基礎年金:831,700円+239,300円=1,071,000円(年額)
・遺族厚生年金:約30万円〜60万円程度(妻の収入や加入期間により変動)
・合計:年額約130万円〜170万円程度
夫が遺族基礎年金を受給できるのは、子が18歳になった年度末までです。その後、遺族厚生年金については、夫が55歳以上の場合は60歳から受給できますが、この事例では夫が40歳のため、遺族厚生年金の受給はできません。
ケース3:自営業者の夫が亡くなった場合(妻45歳、子なし)
自営業者の夫(50歳)が死亡し、妻(45歳)には子どもがいない場合を考えます。
受給できる年金:
・遺族基礎年金:対象外(子がいないため)
・遺族厚生年金:対象外(夫が自営業者で厚生年金未加入のため)
・寡婦年金:妻が60歳から65歳まで受給可能(夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3)
この場合、通常の遺族年金は受給できませんが、一定の要件を満たせば寡婦年金または死亡一時金を受給できる可能性があります。寡婦年金は、夫の国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上あり、夫と10年以上継続して婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳になるまでの間受給できます。
出典:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金」
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とは?

40歳以上の子がいない妻への特別な加算制度
遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算という2つの加算制度があります。これらは、夫を亡くした妻の生活を支えるための制度です。
【中高齢寡婦加算】
中高齢寡婦加算は、以下のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間加算されます。令和7年度の加算額は年額623,800円です。
・夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳に到達する年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなった妻(40歳到達時に子がいるために遺族基礎年金を受けていた場合に限る)
この加算は、40歳以上の妻が遺族基礎年金を受給できない期間において、生活の安定を図ることを目的としています。
なお、亡くなった方が老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たしていた場合(長期要件)は、夫の厚生年金保険の加入期間が20年以上(中高齢の期間短縮の特例などにより受給資格期間を満たした方はその期間)あることが必要です。一方、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した場合など(短期要件)は、加入期間が20年未満でも中高齢寡婦加算が支給されます。
【経過的寡婦加算】
経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達したときに、中高齢寡婦加算に代わって支給される加算です。
65歳からは妻自身の老齢基礎年金が支給されますが、昭和31年4月1日以前生まれの妻については、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合があります。これは、第3号被保険者制度が始まる前(昭和61年4月1日以前)の専業主婦期間は国民年金への加入期間とならないため、老齢基礎年金の額が低くなることがあるためです。
経過的寡婦加算は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせて、中高齢寡婦加算と同程度の額となるように、妻の生年月日に応じて設定されます。この加算は65歳から生涯にわたって受給できます。
なお、経過的寡婦加算は昭和31年4月2日以降生まれの妻には支給されません。これは、これらの世代では老齢基礎年金の額が十分確保されているためです。
遺族年金と他の年金・給付との併給調整

日本の年金制度では「一人一年金」が原則となっており、複数の年金受給権がある場合は原則としていずれか一つを選択することになります。ただし、遺族年金については一定の条件下で他の年金との併給が認められています。
65歳未満の場合
65歳未満の方は、原則として複数の年金を同時に受給することはできません。例えば、遺族厚生年金と自分の特別支給の老齢厚生年金のどちらかを選択する必要があります。
ただし、遺族基礎年金と遺族厚生年金については、両方の受給要件を満たしていれば同時に受給できます。
65歳以上の場合
65歳以上になると、年金の併給に関するルールが変わります。以下のパターンで複数の年金を受給できます。
【パターン1:自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金】
最も一般的なパターンです。会社員の夫を亡くした専業主婦の妻などが該当します。自分の老齢基礎年金と、夫の遺族厚生年金を同時に受給できます。
【パターン2:自分の老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金】
妻自身も会社員として厚生年金に加入していた場合です。この場合、以下の2つの計算方法のうち、いずれか高い方が支給されます。
①遺族厚生年金の額(亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4)
②「遺族厚生年金の額の2/3」と「自身の老齢厚生年金の額の1/2」を合計した額
つまり、自身の老齢厚生年金を優先的に受給し、遺族厚生年金との差額があれば、その差額分を遺族厚生年金として受給する仕組みです。これにより、自分で納めた保険料が無駄にならないよう配慮されています。
遺族年金と障害年金の関係
遺族年金と障害年金の両方の受給権がある場合も、原則としてどちらか一つを選択することになります。ただし、65歳以上の場合は、障害基礎年金と遺族厚生年金、または障害基礎年金と老齢厚生年金など、一定の組み合わせで併給が可能です。
また、遺族基礎年金や障害基礎年金を受給している間は、経過的寡婦加算が支給停止されるなど、細かい調整ルールがあります。
遺族年金の額を把握することは、現在加入している民間保険の必要保障額を再確認することにも繋がります。公的保障で不足する分だけを民間で補うという視点を持つことで、家計の固定費削減にも役立つはずです。
まとめ:もしもの時に慌てない!遺族年金の知識は家族の安心に繋がる
遺族年金は、残された家族の生活を支える重要なセーフティネットです。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった方の年金加入状況や家族構成によって受給できる内容が大きく異なります。
遺族基礎年金は18歳未満の子がいる家庭に限定されますが、遺族厚生年金は子の有無にかかわらず幅広い遺族が対象となります。また、40歳以上の妻には中高齢寡婦加算が加算されるなど、遺族の状況に応じた支援制度が用意されています。
遺族年金の受給には、亡くなった方の保険料納付状況が重要です。保険料の未納期間が長いと、遺族年金を受給できない可能性があるため、保険料の納付は家族を守るためにも大切です。また、再婚や事実婚により受給権を失うこともあるため、ライフイベントの変化には注意が必要です。
遺族年金制度は複雑で、個々の状況によって受給額や受給期間が大きく変わります。実際に遺族年金を請求する際は、年金事務所や街角の年金相談センターで具体的な試算をしてもらうことをおすすめします。もしもの時に備えて、制度の概要を理解しておくことが、家族の安心につながります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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