FPによる貸金業法学習記録
貸金業法における重要用語の定義・基礎知識

この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業法を正しく理解するには、法律で定められた専門用語を正確に把握することが不可欠。これらの用語は、貸金業者の業務内容や、借り手を保護するための規制の根幹をなす。この記事では、貸金業法における特に重要な用語の定義について、一つ一つ学んでいく。
貸金業と貸金業者:事業の主体と例外を理解する
貸付け・貸金業とは何か
貸付けとは、①金銭の貸付け、②金銭貸借の媒介、③手形の割引や売渡担保による金銭の交付や金銭の授受の媒介を指す。貸金業とは、この貸付けまたは貸付けの媒介を「業として行うこと」を意味する。ここでいう「業として行う」とは、不特定多数の者を相手に、反復継続の意思をもって行うことを指し、営利目的の有無を問わない。
貸金業から除かれるもの
貸付け行為であっても、法律によって貸金業から除外される場合がある。代表的なものとして、国や地方公共団体が行う貸付け、営利を目的としない法人が行う貸付け(一部例外あり)、質屋や銀行など特定の事業者が行う金銭の貸付けなどが挙げられる。
貸金業者・貸金業者を営む者とは
貸金業者とは、貸金業を営むために、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた者のこと。法律で定められた厳格な審査を経て登録されることで、事業の適正性が担保される。一方、この登録を受けずに貸金業を営む者は無登録業者であり、法律によって厳しく罰せられる。
貸付け契約と取引の形態に関する用語
貸金業法は、貸付け契約の種類や当事者についても細かく定義している。
貸付け契約とは
貸付け契約とは、貸付けに係る契約を総称する言葉のこと。金銭の貸借だけでなく、手形割引や売渡担保など、実質的に貸付けと同じ経済的効果を持つ契約も含まれる。
極度方式基本契約、極度方式貸付とは
極度方式基本契約とは、一定の金額(極度額)の範囲内で、貸し付けと弁済を反復して行うことを約した契約(いわゆるリボルビング契約)のこと。この契約に基づく個別の貸付けを極度方式貸付と呼び、クレジットカードのキャッシングなどがこれに該当する。
資金需要者とは
資金需要者とは、顧客等または債務者等をいう。顧客等とは、資金需要者である顧客または、保証人になろうとする者を指す。債務者等とは、債務者または保証人を指す。貸金業法では、この資金需要者等の利益を保護するための規定が多数設けられている。
貸金業者の運営と関連する用語
貸金業者が事業を行う上で、その業務内容や情報管理、営業拠点にも定義がある。
電磁的記録、電磁的方法とは
電磁的記録とは、電子情報処理組織を利用して作成・保存される記録(例:コンピューターのデータファイル)のこと。
電磁的方法とは、電子メールやウェブサイトなど、電子的方式あるいは磁気的方式、その他、人の知覚では認識できない方式で作られた記録のうち、内閣府令で定められたものをいう。
信用情報、個人信用情報とは
信用情報とは、資金需要者である顧客や債務者の借入金の返済能力に関する情報のこと。特に、個人の顧客を相手方とする貸付け契約に関する氏名・住所、契約年月日、貸付金額などは、個人信用情報と呼ばれる。ただし、極度方式基本契約(リボルビング契約)など、一部の契約に関する情報は除かれる。
営業所または事務所とは
営業所または事務所とは、貸金業者またはその代理人が継続的に事業活動(契約に基づいた金銭の交付や債権の回収)を行う拠点を指す。営業所や事務所には、自動契約受付機や現金自動設備、代理店も含まれる。
代理店とは
代理店とは、貸金業者の委任を受けて、貸付けに関連する業務の全部や一部を代理したものが営んでいる施設、設備を指す。
ただし、営業所または事務所の隣接地を含む同一施設内に設置された「現金自動設備」は、営業所や事務所に含まれない(自動契約受付機は、営業所や事務所に含まれる)
特定非営利金融法人とは
非営利特例対象法人のうち、特定貸付契約の締結を業として行うと決定したことを、内閣総理大臣または都道府県知事に届け出た貸金業者のことをいう。ざっくり言うと、非営利のため、低金利で融資ができる貸金業者のこと。
特定の目的を持つ貸付けに関する用語
貸金業法は、住宅ローンなど特定の目的を持つ貸付けについても言及している。
住宅資金貸付契約とは
住宅資金貸付契約とは、住宅の建設や購入、リフォームなどのために金銭を借りる契約を指す。
紛争解決等業務
貸金業務関連苦情を処理する苦情処理手続き、貸金業務に関する紛争で当事者が和解可能なもの(貸金業務関連紛争)について、訴訟によらず解決を図る紛争解決手続き、苦情処理手続き、及び紛争解決手続きに係る業務ならびにこれに付随する業務である紛争解決等業務、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される手続き実施基本契約。この4つのワードも要チェック。