FPによる貸金業法学習記録
貸金業における契約締結時の書面(交付義務)

この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業に関する法律(貸金業法)は、貸金業者が金銭の貸付けの契約(以下「貸付け契約」という)を結ぶ際に、契約内容を明確にした書面を顧客に交付することを義務付けている。これは、顧客が契約内容を正確に理解し、不利益を被ることを防ぐための重要な規定である。
契約締結時書面の交付義務
貸金業のルールに基づき、貸金業者は貸付け契約を締結したときは、その相手方(顧客)に対し、一定の事項を記載した書面を遅滞なく交付しなければならないとされている。この書面の交付は、顧客保護の観点から非常に重要な手続きの一つである。
契約締結時書面に記載すべき主要事項
貸金業者が貸付け契約の締結時に交付する書面には、法令で定められた重要事項を明確に記載する必要がある。主な記載事項は以下の通りである。
当事者に関する事項
契約関係者を明確にするための記載事項である。
・貸金業者の商号、名称、氏名(個人の場合)、住所、電話番号
・契約の相手方(顧客)の商号、名称(法人の場合)、氏名、住所
契約内容に関する事項
貸付けの条件など、契約の根幹に関わる事項の記載が求められる。
・貸付けの金額
・貸付けの利率
・返済の方式及び期間、並びに返済回数
・返済期日及び返済金額
・利息、賠償額の予定に関する契約(遅延損害金など)の有無とその内容
・担保を要するときは、その内容
・連帯保証人を要するときは、その内容
・期日前返済(繰り上げ返済)の可否およびその内容
・保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称、氏名、住所
・従前の貸付け契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約(いわゆる借り換えの契約)のときは、その債務の残高の内訳(元本、利息、賠償額の別)および、従前の貸付けの契約を特定しうる事項
・将来支払う返済金額の合計額(契約締結時点で定まらないときは、各回の返済期日に最低返済額を支払うことなどの必要な仮定を置き、それにもとづいた合計額およびその仮定)
極度方式基本契約における書面の特則(極度方式貸付け)
極度方式基本契約に基づく貸付け(極度方式貸付け)は、利用者が極度額の範囲内で繰り返し借入れ・返済を行うことを前提としているため、個別の貸付けごとに交付する書面について、一部の事項を極度方式基本契約の書面の内容で代替・省略することが認められている。
個別の貸付け契約書面の記載事項の省略・代替
極度方式貸付けについても、貸付けに係る契約と同様の内容を記載しなければならないが、極度方式基本契約の締結時に交付する書面で明らかにされている内容があるため、主に以下の内容については、極度方式基本契約時の書面に記載したものであれば、極度方式貸付けの際に省略あるいは代替が可能である。
・貸金業者の登録番号
・契約相手方の氏名、住所等は契約番号等で代替可能
・貸付けに関し、貸金業者が受け取る書面の内容について、極度方式基本契約に関して受け取る書面については、省略可能
・利息の計算方法、期日前返済、期限の利益喪失の定めは、極度方式基本契約の締結時に交付する書面に記載されている、あるいは、記載されている者よりも契約の相手方に有利なときは省略可能
簡素化書面と取引明細(マンスリーステートメント)の交付
極度方式基本契約は、極度方式貸付けとその返済が繰り返されることを前提としている。そのため、個別の極度方式貸付けにおいては、貸付けの都度、貸金業者は契約年月日や貸付の金額等を記載した簡素化書面にとどめることができる。この場合、その後1ヶ月以内の一定の期間に貸付けや返済といった取引状況を記載したマンスリーステートメントを交付する方法も可能である。ただし、マンスリーステートメントの交付を適用するためには、あらかじめ契約の相手方に了承を得ておく必要がある。
電磁的方法による交付(電磁的交付)の特則
契約締結時書面は、貸付け契約、極度方式基本契約のいずれの場合も、原則として書面によることが求められるが、顧客の利便性を考慮し、電磁的方法による交付も認められている。
電磁的交付を行うための要件と通知義務
電磁的方法により書面を交付するためには、以下の要件を満たす必要がある。
・貸金業者が、あらかじめ書面または電磁的方法により、顧客に対し電磁的交付を行う旨を伝え、その承諾を得ておくこと
・承諾を受ける場合は、貸金業者等は、承諾をする者(相手方)に対して、その承諾の内容を書面やその他適切な方法で通知しなければならない。
携帯電話等への送信時の措置
携帯電話やPHS(簡易型携帯電話)を用いて電磁的方法により書面を送信するときは、送信した日から3ヶ月以内に受信者の請求があれば、送信者は電磁的方法により提供した事項についての書面の交付をしなければならない。