自動車保険
自損事故で自動車保険は使える?補償されるケースと注意点を解説

自損事故は相手のいない事故のため、「保険が使えるのか」「どの補償が対象になるのか」と不安に感じる方は少なくありません。本記事では、自損事故で自動車保険が使えるケースと使えないケース、さらに利用時の注意点について解説します。
自損事故で自動車保険が使えるケース

自損事故で保険が適用されるのは、主に次の2つの補償です。
・車両保険(一般型):電柱やガードレールへの衝突、縁石に乗り上げて損傷した場合など、単独事故(自損事故)による車両の修理費用が補償されます。
・人身傷害保険:運転者本人や同乗者がケガを負った場合、治療費や休業損害などが補償されます。
自損事故で保険が使えないケース

自損事故は相手が存在しないため、次の保険は原則として使えません。また、限定型/エコノミー型の補償範囲についても注意が必要です。
・対人賠償保険・対物賠償保険:いずれも「相手」に対する賠償を目的としているため、自損事故では適用されません。
・車両保険(限定型/エコノミー型):主に車対車の衝突を対象とするタイプ(いわゆる「車対車+限定A」など)で、自損事故(電柱・ガードレール・縁石等への単独衝突)や当て逃げは補償対象外となるのが一般的です。一方で、盗難・火災・台風・洪水などの自然災害、飛来・落下物による損害は補償対象となります。
自損事故で保険を使う際の注意点
自損事故で補償を受けられる場合でも、次の点に注意が必要です。

・免責金額:契約で定められた自己負担額が高い場合、修理費用によっては保険を使うメリットが少なくなる可能性があります。
・等級ダウン:車両保険を利用すると翌年度の等級が下がり、結果として保険料が上昇します。修理費用と将来の保険料増加を比較し、利用の可否を判断することが大切です。
まとめ|自損事故では車両保険と人身傷害保険が鍵
自損事故で自動車保険を使えるのは、車両保険(一般型)と人身傷害保険が中心です。限定型/エコノミー型は盗難・火災・自然災害などは補償する一方、自損事故や当て逃げは対象外となるのが一般的です。免責金額や等級ダウンの影響も踏まえ、保険を使うべきか慎重に判断しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。