ライフプラン
老後の医療・介護費用はいくら必要?公的制度と自己負担の実態を徹底解説

老後の医療費や介護費用は、公的制度でどこまでカバーされるのでしょうか。厚生労働省「令和5年度国民医療費の概況」によると、65歳以上の1人あたり年間医療費は約79万7,200円で、65歳未満の約3.7倍にのぼります。一方で、日本の公的医療保険制度や介護保険制度には自己負担を一定額に抑える仕組みが整っており、制度を正しく理解すれば過度な不安を持つ必要はありません。この記事では、高齢期に想定される医療費・介護費用の実態と、公的制度の仕組み、自己負担の目安について最新データをもとに解説していきます。
老後の医療費はどのくらいかかるのか

65歳以上の医療費は65歳未満の約3.7倍にのぼり、年齢が上がるほど増加する傾向にある。
厚生労働省「令和5年度国民医療費の概況」によると、令和5年度の国民医療費は48兆915億円で過去最高を記録しました。このうち65歳以上が28兆8,806億円を占め、国民医療費全体の約60%に達しています。
1人あたりの年間医療費でみると、65歳未満が21万8,000円であるのに対し、65歳以上は79万7,200円と約3.7倍の差があります。医科診療医療費に限ると、65歳以上は60万200円で、65歳未満の14万5,300円と比べて約4.1倍に及んでいるのが実態です。
疾患別にみると、65歳以上では「循環器系の疾患(心疾患・脳血管疾患など)」が最も多く、次いで「新生物(がん)」「筋骨格系及び結合組織の疾患」と続きます。加齢とともに複数の疾患を抱えるケースも増えるため、通院頻度が高まり、医療費が膨らみやすい構造になっています。
出典:厚生労働省「令和5(2023)年度 国民医療費の概況」
医療費の自己負担割合と後期高齢者医療制度

75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となり、所得に応じて1〜3割の窓口負担が発生する。
医療費の窓口負担は年齢と所得によって異なり、高齢になるほど負担割合は原則として軽減される仕組みになっています。
年齢別の自己負担割合
69歳以下は一律3割負担です。70〜74歳になると原則2割負担となりますが、現役並みの所得がある方は3割負担が継続されます。
75歳以上は「後期高齢者医療制度」の対象となり、自己負担割合は所得に応じて3段階に分かれます。原則1割負担ですが、令和4年10月の制度改正により、一定以上の所得がある方は2割負担となりました。具体的には、単身世帯で年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上の場合が2割負担の対象となっています。課税所得145万円以上(年収約383万円以上)の現役並み所得者は3割負担が適用されます。
後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度は、75歳以上(65歳以上で一定の障害がある方を含む)が加入する独立した医療保険制度で、都道府県ごとの広域連合が運営しています。保険料は所得に応じて算定され、原則として年金から天引き(特別徴収)される仕組みです。
ただし、窓口負担が軽減されているとはいえ、通院回数や入院日数が増えると自己負担額は積み重なっていきます。そこで重要な役割を果たすのが、次に解説する高額療養費制度になります。
高額療養費制度で医療費の自己負担を軽減できる

高額療養費制度により、1カ月の医療費自己負担額には所得に応じた上限が設けられている。
高額療養費制度は、1カ月(月初から月末まで)の医療費の自己負担額が所得に応じた上限を超えた場合に、超過分が払い戻される公的制度です。入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療にかかる費用は対象外ですが、保険診療の範囲内であれば自己負担に上限が設けられているため、老後の医療費負担を考えるうえで最も重要な制度といえるでしょう。
70歳以上の自己負担上限額(現行制度)
70歳以上の自己負担上限額は、所得区分によって細かく設定されています。
一般所得者(年収約156万〜約370万円)の場合、外来は個人ごとに月額18,000円(年間上限14万4,000円)、入院を含む世帯の上限は月額57,600円です。住民税非課税世帯Ⅱの方は外来8,000円、世帯上限24,600円まで軽減されます。さらに住民税非課税世帯で年金収入80万円以下のⅠ区分では世帯上限が15,000円となります。
具体例として、75歳で一般所得の方が月100万円の医療費(自己負担1割で10万円)がかかった場合を考えてみましょう。高額療養費制度を適用すると、実際の自己負担は57,600円に抑えられ、残りの42,400円は後日払い戻されます。
69歳以下の自己負担上限額
69歳以下の方の場合、年収約370万〜約770万円の所得区分(区分ウ)では、ひと月の上限額が「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」で計算されます。年収約370万円以下の区分(区分エ)は57,600円、住民税非課税者(区分オ)は35,400円が上限になります。
多数回該当でさらに軽減
直近12カ月以内に3回以上、高額療養費の上限額に達した場合、4回目からは「多数回該当」として上限額がさらに引き下げられます。例えば、年収約370万〜約770万円の方の場合、通常は約8万円の上限額が44,400円まで下がります。長期治療が必要な場合でも、毎月の自己負担額を一定程度に抑える仕組みが整っているのです。
限度額適用認定証の活用
高額療養費は原則として「いったん窓口で支払い、後日払い戻しを受ける」流れになりますが、事前に「限度額適用認定証」を取得して医療機関の窓口で提示すれば、支払い時点から上限額までの負担で済みます。入院が予定されている場合は、加入している健康保険の窓口で事前に申請しておくことをおすすめします。
【注意】2026年8月以降の制度見直し
政府は2025年12月、高額療養費制度の自己負担上限額を2026年8月から2段階で引き上げる見直し案をまとめました。まず2026年8月に全所得区分で4〜7%程度の引き上げ(所得区分により異なる)が行われ、2027年8月には所得区分が現在の4〜5区分から12〜13区分に細分化され、さらに引き上げが実施される予定です。ただし、長期治療者向けの「多数回該当」の上限額は原則据え置きとされ、年間の自己負担上限額も新設される方向です。制度改正の詳細については、今後の法案審議の動向を確認する必要があるでしょう。
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
介護保険制度の仕組みと自己負担

介護保険は40歳以上が加入し、要介護認定を受けた65歳以上の方は所得に応じて1〜3割の自己負担でサービスを利用できる。
介護保険制度は、要介護状態になった場合の費用負担を社会全体で支え合うための公的保険制度です。40歳以上のすべての国民が加入し、65歳以上(第1号被保険者)で要支援・要介護認定を受けた方が介護サービスを利用できます。40〜64歳(第2号被保険者)は、加齢に起因する特定疾病により要介護状態になった場合に利用が可能です。
自己負担割合の判定基準
介護サービスの自己負担割合は、65歳以上の方の場合、本人の所得に応じて1割・2割・3割の3段階に分かれます。厚生労働省の資料によると、利用者全体の約91.8%が1割負担であり、2割負担は約4.6%、3割負担は約3.6%にとどまっています。
判定基準の目安として、本人の合計所得金額が160万円未満であれば1割負担になります。合計所得金額が160万円以上220万円未満の場合、単身世帯では年金収入とその他の合計所得金額が280万円未満なら1割、280万円以上なら2割です。合計所得金額220万円以上で、単身世帯の年金収入等が340万円以上の方は3割負担となります。
要介護度別の支給限度額
在宅で介護サービスを利用する場合、要介護度に応じて1カ月あたりの支給限度額が定められています。限度額の範囲内であれば1〜3割負担で利用可能ですが、支給限度額を超えた分は全額自己負担になる点に注意が必要です。
支給限度額の目安は、要支援1で約50,320円、要支援2で約105,310円、要介護1で約167,650円、要介護2で約197,050円、要介護3で約270,480円、要介護4で約309,380円、要介護5で約362,170円となっています(1単位10円で計算した場合)。1割負担の方であれば、要介護3でも月27,000円程度がサービス利用の自己負担上限の目安です。
高額介護サービス費で負担を軽減
医療費と同様に、介護保険にも月々の自己負担額に上限を設ける「高額介護サービス費」制度があります。所得区分に応じた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される仕組みです。
住民税課税世帯〜年収約770万円未満の方で月額44,400円、住民税非課税世帯の方で月額24,600円が上限額となっています。前年の年金収入が80万円以下の方は個人で月額15,000円が上限です。
出典:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索 サービスにかかる利用料」
介護にかかる費用の実態

介護費用の総額は平均約542万円、月額は在宅で平均5.3万円、施設で平均13.8万円。
公的介護保険の自己負担に加え、実際の介護にはさまざまな費用がかかります。生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」のデータをもとに、介護費用の実態をみていきましょう。
介護費用の平均額
同調査によると、過去3年間に介護経験がある方に介護費用を聞いたところ、住宅改造や介護用ベッドの購入費など一時的な費用の合計が平均47.2万円、月々の費用が平均9.0万円という結果でした。
介護を行った場所別にみると、月々の費用は在宅で平均5.3万円、施設では平均13.8万円と、約2.6倍の差が生じています。施設介護の場合は介護サービス費に加えて、居住費や食費が別途かかるためです。
介護期間と総費用
介護期間の平均は55.0カ月(4年7カ月)で、4年を超えて介護した方は全体の約4割にのぼります。10年以上というケースも14.8%あり、介護の長期化は決して珍しいことではありません。
平均的な数値をもとに総費用を試算すると、47.2万円+(9.0万円×55カ月)≒約542万円という計算になります。在宅介護であれば総額約338万円、施設介護であれば約806万円が目安ですが、あくまで平均値であり、要介護度や利用するサービスの内容、介護期間によって実際の費用は大きく変動する点に留意する必要があるでしょう。
出典:生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」
公的制度でカバーされない費用

差額ベッド代、先進医療費、介護保険の限度額超過分など公的制度の対象外となる費用がある。
公的医療保険と介護保険は老後の費用負担を軽減する大きな柱ですが、すべての費用が対象になるわけではありません。制度の対象外となる主な費用を把握しておくことが、適切な備えにつながります。
医療費で公的制度の対象外となるもの
高額療養費制度の対象外となる代表的な費用として、差額ベッド代(個室や少人数部屋の利用料)が挙げられます。入院時の食事代の自己負担分(1食あたり490円が標準)も対象外です。また、保険適用外の先進医療や自由診療の費用、入院中の日用品代なども自己負担として発生します。
介護費用で公的制度の対象外となるもの

介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担です。施設入居時の食費・居住費(所得が低い方には「補足給付」による軽減あり)、日用品費、理美容費、レクリエーション費なども公的保険の対象外になります。
さらに、住宅のバリアフリー改修については介護保険から最大20万円(自己負担1〜3割)の補助がありますが、大規模なリフォームが必要な場合は費用の大部分が自己負担です。有料老人ホームなどの民間施設では入居一時金が数十万〜数百万円以上かかるケースもあります。
民間の医療保険・介護保険は必要なのか

公的制度でカバーできる範囲を理解したうえで、不足する部分を民間保険で補うかどうかを検討することが合理的。
ここまで解説してきたとおり、日本の公的医療保険と介護保険は充実した制度内容を備えています。高額療養費制度により医療費の月額上限は一般所得の高齢者で57,600円程度に抑えられ、介護保険でも高額介護サービス費により月44,400円が上限となっている方が大半を占めます。
公的制度を正しく理解している方にとっては、民間保険の必要性は限定的といえるケースも少なくありません。以下のように整理すると判断がしやすくなるでしょう。
民間保険の検討が優先度の低いケース
・十分な貯蓄があり、差額ベッド代や介護の初期費用を自己資金でまかなえる場合
・公的制度の自己負担上限額の範囲内で対応できると見込まれる場合
・現役時代の保険料負担が家計を圧迫している場合
民間保険の検討が有効なケース
・先進医療や自由診療など保険適用外の治療を受けたい場合
・介護の初期費用に備えるまとまった貯蓄がない場合
・施設介護を希望しており、入居一時金を保険でカバーしたい場合
・家族の介護負担を金銭面で軽減したい場合
いずれにしても、まずは公的制度の仕組みと自己負担の上限額を正確に把握したうえで、不足する部分を民間保険で補うかどうかを判断するのが合理的です。「公的保障だけでは不安」という漠然とした理由で高額な保険に加入すると、保険料が老後の家計を圧迫する要因にもなりかねません。
まとめ:公的制度を理解して医療・介護費用に備える
老後の医療費・介護費用は、公的制度の仕組みを正しく理解すれば、過度に恐れる必要のないものです。
この記事のポイントを整理すると、以下の3点に集約されます。
・医療費は高額療養費制度により月額の上限が決まっている(一般所得の70歳以上で月57,600円が上限の目安。ただし2026年8月以降に引き上げが予定されている)
・介護費用は在宅で月約5万円、施設で月約14万円が平均的な負担額であり、高額介護サービス費による上限(一般世帯で月44,400円)も設けられている
・差額ベッド代、先進医療費、介護保険の限度額超過分など公的制度でカバーされない費用もあるため、この部分への備えを検討しておくことが重要
公的制度は定期的に見直しが行われており、高額療養費制度の上限額引き上げや介護保険の2割負担対象拡大なども議論されています。制度改正の動向にもアンテナを張りながら、老後の生活設計に必要な備えを計画的に進めていくことが大切でしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



