税金(一般的な内容)
確定申告が必要な人・不要な人をわかりやすく解説|判断基準と申告期限

確定申告とは?基本の仕組みを確認

毎年1月1日〜12月31日の所得と税額を計算し、翌年に申告・納税する手続きが確定申告です。
確定申告とは、1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きを指します。源泉徴収や予定納税ですでに税金を納めている場合は、確定申告によって過不足を精算する仕組みになっています。
会社員(給与所得者)は、勤務先が行う年末調整で所得税の計算と納付が完了するため、原則として自分で確定申告を行う必要はありません。一方で、個人事業主やフリーランスのように給与から源泉徴収されない働き方をしている場合は、自ら所得と税額を計算して申告しなければなりません。
確定申告には、所得と税額の「精算」を行う義務的な側面と、払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」の側面があります。還付申告は確定申告期間の前からでも提出でき、対象年の翌年1月1日から5年以内であれば手続きが可能です。「申告しなければならない人」と「申告すると得になる人」の両方を把握しておくことで、損のない判断がしやすくなるでしょう。
出典:国税庁 No.2020 確定申告
会社員(給与所得者)で確定申告が必要な人

年収2,000万円超や副業所得20万円超など、年末調整だけでは精算が完了しないケースがあります。
会社員であっても、次のいずれかに該当する場合は確定申告をしなければなりません。
年間の給与収入が2,000万円を超える人
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合、勤務先で年末調整を受けることができません。所得税法上、年末調整の対象は年間の給与収入が2,000万円以下の人に限られているためです。該当する方は、自分で確定申告を行い、所得税を精算する必要があります。役員報酬が高額な方や、複数の収入源を持つ方は年間の収入金額を確認しておきましょう。
副業の所得が20万円を超える人
1か所から給与を受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。たとえば副業でフリーランスの仕事をしている場合、不動産収入がある場合、一般口座で株式の売買益がある場合などが該当します。
ここで注意すべきは、「20万円」の基準は収入(売上)ではなく、経費を差し引いた後の「所得」で判断するという点です。副業の収入が30万円あっても、必要経費が15万円かかっていれば所得は15万円となり、この場合は申告不要になります。
なお、副業の収入が「給与」に該当する場合(アルバイト等)は、給与所得として扱われるため判断基準が異なります。副業がどの所得区分に該当するかによって申告の要否が変わる点も覚えておきましょう。
2か所以上から給与を受けている人
本業のほかにアルバイトやパートの給与を受け取っている場合も注意が必要です。2か所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合には、確定申告が求められます。ダブルワークやかけもち勤務をしている方は、該当するかどうかを確認しておきましょう。
ただし、給与の収入金額の合計から一定の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円以下であれば申告は不要です。
その他、申告が必要なケース
上記のほかにも、同族会社の役員で会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている人、災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている人、源泉徴収義務のない者から給与の支払を受けている人なども確定申告の対象となります。
出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
個人事業主・フリーランスの場合

事業所得がある個人事業主は、原則として毎年の確定申告が必要です。
個人事業主やフリーランスの場合、その年の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その差額に対する税額が配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計を上回るときに、確定申告の義務が生じます。
実務上は、事業で利益が出ている限り確定申告が必要になると理解しておけばよいでしょう。青色申告を選択すると最大65万円の特別控除や赤字の3年間繰越しといった優遇を受けられるため、節税の面でも確定申告は重要な手続きといえます。白色申告よりも帳簿づけの手間はかかりますが、そのぶん税制上のメリットが大きいため、開業時に検討しておくことをおすすめします。
なお、事業を廃業した年であっても、1月1日から廃業日までの所得について翌年の確定申告が必要です。
出典:国税庁 No.2020 確定申告
年金受給者の確定申告不要制度

公的年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下であれば、原則として申告不要です。
年金受給者の手続き負担を軽減する目的で、「確定申告不要制度」が設けられています。次の条件をすべて満たす場合、所得税の確定申告は必要ありません。
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること
・公的年金等の全部が源泉徴収の対象であること
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
対象となる公的年金等には、国民年金、厚生年金、共済年金、確定給付企業年金などが含まれます。一方、障害年金や遺族年金は非課税のため、収入金額には含まれません。
この制度により、多くの年金受給者が確定申告を行わずに済んでいます。ただし、年金をもらいながらパートやアルバイトで働いている場合、その給与所得が20万円を超えると確定申告が必要になる点には気をつけましょう。
確定申告が不要であっても、医療費控除や生命保険料控除などの適用を受けて税金の還付を受けたい場合は、確定申告書の提出が必要になります。また、所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が別途必要となるケースがある点は見落としやすいため注意しましょう。
出典:国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
出典:政府広報オンライン|年金受給者の確定申告不要制度
確定申告が不要でも「したほうがよい」ケース

還付申告は確定申告期間の前から受付が可能で、該当年の翌年1月1日から5年以内に行えます。
確定申告の義務がなくても、次のような場合には申告をすることで税金が還付される可能性があります。
・年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた場合(医療費控除)
・ふるさと納税でワンストップ特例の申請をしていない場合(寄附金控除)
・住宅ローンを組んで初年度の控除を受ける場合(住宅借入金等特別控除)
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
・災害や盗難で資産に損害を受けた場合(雑損控除)
とくに年の途中で退職した場合、月々の給与から天引きされていた所得税は年収を前提に計算されているため、実際の年間所得に対して多く徴収されているケースがほとんどです。確定申告を行わない限り、払いすぎた税金は戻りません。対象となる控除がないか、一度確認してみることをおすすめします。
確定申告の期限と提出方法

所得税の確定申告は原則として翌年2月16日から3月15日までの間に行います。
申告期間は毎年2月16日〜3月15日
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することとされています。期限日が土日祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。
令和7年分(2025年分)の所得税の確定申告は、3月15日が日曜日にあたるため、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までが申告・納税の期限です。なお、還付申告については2月16日より前の提出も可能で、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば自宅からe-Taxで手続きを完了できます。
出典:国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
出典:国税庁 令和7年分 確定申告特集
提出方法は3つから選べる
確定申告書の提出は、e-Tax(電子申告)、郵送、税務署への持参の3つの方法があります。e-Taxはスマートフォンからも利用でき、マイナポータルと連携すれば控除証明書等のデータを自動取得できるため、入力の手間を減らせます。また、生命保険料控除証明書や医療費の領収書などの添付書類を一部省略できるメリットもあります。青色申告で最大65万円の控除を受けるにはe-Taxでの申告が要件となっている点も覚えておきましょう。
期限を過ぎた場合のペナルティ
期限後に申告した場合、原則として無申告加算税が課されます。自主的に期限後申告をした場合でも、納付すべき税額に対して原則5%の加算税がかかります。税務署からの調査を受けた後に申告した場合は、さらに割合が高くなり15〜30%の加算となる可能性もあります。
これに加えて、納付が遅れた日数に応じた延滞税も発生します。遅れが生じた場合でも、できるだけ早く手続きすることがペナルティの軽減につながるでしょう。
副業の20万円ルールと住民税の落とし穴

所得税では副業所得20万円以下なら申告不要ですが、住民税にはこの免除規定がありません。
会社員の副業に関する「20万円ルール」は、あくまで所得税の確定申告に限った規定です。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税については別途、お住まいの市区町村への申告が必要になるケースがあります。住民税には所得税のような「20万円以下は申告不要」という免除規定が存在しないため、少額の副業所得であっても申告漏れにならないよう注意が求められます。
さらに、医療費控除やふるさと納税など別の理由で確定申告を行う場合には、すべての所得を申告する義務が生じます。この場合、副業の所得が20万円以下であっても申告に含めなければなりません。「20万円以下だから申告不要」と一律に判断してしまうと、結果的に申告漏れとなるリスクがあります。副業をしている方は、所得税と住民税で取り扱いが異なることを理解しておくことが大切です。
まとめ
確定申告が必要かどうかは、収入の種類・金額・控除の適用状況によって変わります。会社員は年末調整で完結することが多いものの、副業収入がある場合や年金を受給している場合は、自分のケースが申告対象に該当するかどうかを必ず確認しましょう。
申告義務がない場合でも、医療費控除や住宅ローン控除などで還付を受けられる可能性があります。該当する控除がないか一度チェックしてみることをおすすめします。
また、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になるケースがあるため、この点も忘れずに対応しましょう。判断に迷った場合は、最寄りの税務署や税理士への相談が有効な手段です。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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