相続
相続税計算の5ステップを解説!課税価格から納税額まで初心者にもわかるように

相続税の計算は複雑に見えますが、5つのステップに分けて順番に進めることで、誰でも計算できる仕組みになっています。国税庁の速算表を使いながら、課税価格の算出から最終的な納税額まで、実際の計算例を交えながら詳しく解説します。相続税がどのように計算されるのかを理解することで、事前の準備や対策にも役立てることができます。
相続税計算の基本的な考え方

相続税の計算で最も重要なポイントは、「遺産全体に直接税率をかけるのではなく、法定相続分で分けた額に対して税率を適用する」という点です。つまり、実際に誰がいくら相続したかに関わらず、まず法定相続分で分けたと仮定して相続税の総額を計算し、その後で実際の取得割合に応じて各人の納税額を決める仕組みになっています。
この仕組みにより、遺産分割の内容によって相続税の総額が変わることはなく、公平な課税が実現されています。
【ステップ1】相続財産の価額合計を出す

最初のステップは、被相続人が所有していた財産の総額を把握することです。
プラスの財産を合計する
まず、以下のようなプラスの財産をすべて合計します。
・預貯金、現金
・不動産(土地、建物)
・有価証券(株式、投資信託、国債など)
・生命保険金、死亡退職金
・動産(自動車、貴金属、美術品など)
・その他の財産(ゴルフ会員権、貸付金など)
みなし相続財産を加算する
生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります。ただし、生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
例えば、法定相続人が3人の場合、生命保険金と死亡退職金はそれぞれ1,500万円まで非課税となります。
【ステップ2】課税価格を算出する

次に、相続財産の総額から控除できるものを差し引いて、課税価格を算出します。
債務(借金など)を控除する
被相続人が残した借金、未払いの税金、医療費などの債務は、相続財産から控除することができます。
葬式費用を控除する
葬儀費用、火葬費用、お布施などの葬式費用も控除の対象となります。ただし、香典返しや初七日法要、四十九日法要などの費用は控除できません。
出典:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
生前贈与加算
相続開始前の一定期間内(令和8年12月31日以前は3年以内、令和9年1月1日以降は段階的に延長され最大7年以内)に被相続人から贈与を受けた財産がある場合は、その価額を相続財産に加算します。
非課税財産を控除する
墓地、仏壇、神棚などの祭祀財産や、公益事業用財産などは相続税の課税対象外となります。また、生命保険金と死亡退職金の非課税枠(各500万円×法定相続人の数)も差し引きます。
これらの計算を経て算出された金額が「課税価格」となります。
【ステップ3】課税遺産総額を算出する

課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合:
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税価格が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。課税価格が4,800万円を超える場合、その超えた部分が課税遺産総額となります。
【ステップ4】相続税の総額を計算する

ここからが相続税計算の核心部分です。3つの小ステップに分けて進めます。
4-1:課税遺産総額を法定相続分で按分する
課税遺産総額を、各法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して分配します。実際の遺産分割の内容は関係ありません。
例えば、課税遺産総額が1億円で、相続人が配偶者と子2人の場合:
・配偶者:1億円 × 1/2 = 5,000万円
・子A:1億円 × 1/4 = 2,500万円
・子B:1億円 × 1/4 = 2,500万円
4-2:相続税の速算表で税率を適用する
各法定相続人が法定相続分で取得したと仮定した金額に、国税庁の速算表に基づく税率と控除額を適用します。
相続税の速算表(国税庁)
・1,000万円以下:税率10%、控除額なし
・1,000万円超〜3,000万円以下:税率15%、控除額50万円
・3,000万円超〜5,000万円以下:税率20%、控除額200万円
・5,000万円超〜1億円以下:税率30%、控除額700万円
・1億円超〜2億円以下:税率40%、控除額1,700万円
・2億円超〜3億円以下:税率45%、控除額2,700万円
・3億円超〜6億円以下:税率50%、控除額4,200万円
・6億円超:税率55%、控除額7,200万円
先ほどの例で計算すると:
・配偶者:5,000万円 × 30% - 700万円 = 800万円
・子A:2,500万円 × 15% - 50万円 = 325万円
・子B:2,500万円 × 15% - 50万円 = 325万円
4-3:各相続人の仮の税額を合計する
各法定相続人ごとに計算した税額を合計して、相続税の総額を算出します。
相続税の総額 = 800万円 + 325万円 + 325万円 = 1,450万円
この金額が、今回の相続で家族全員が納めるべき相続税の総額となります。
【ステップ5】各相続人の納税額を算出する

最後に、相続税の総額を実際の取得割合で按分し、各種税額控除を適用して、各相続人の最終的な納税額を算出します。
実際の取得割合で按分する
ステップ4で計算した相続税の総額を、各相続人が実際に取得した財産の割合で按分します。
例えば、相続税の総額が1,450万円で、配偶者が60%、子Aが20%、子Bが20%を実際に取得した場合:
・配偶者:1,450万円 × 60% = 870万円
・子A:1,450万円 × 20% = 290万円
・子B:1,450万円 × 20% = 290万円
各種税額控除を適用する
按分後の税額から、該当する税額控除を差し引きます。
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。多くの場合、配偶者の相続税は大幅に軽減されるか、ゼロになります。
未成年者控除
相続人が18歳未満の場合、「10万円 × (18歳 - 相続人の年齢)」が控除されます。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合、一定額が控除されます。
具体例で計算してみる:遺産総額1億円、配偶者と子2人のケース

実際に数字を当てはめて、最初から最後まで計算してみましょう。
前提条件
・被相続人:父
・相続人:配偶者(母)、子A、子B
・遺産総額:1億円(預貯金5,000万円、不動産5,000万円)
・債務:なし
・葬式費用:200万円
・生命保険金:なし
・実際の遺産分割:配偶者60%、子A 20%、子B 20%
ステップ1:相続財産の価額合計
相続財産の総額 = 1億円
ステップ2:課税価格の算出
課税価格 = 1億円 - 200万円(葬式費用)= 9,800万円
ステップ3:課税遺産総額の算出
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税遺産総額 = 9,800万円 - 4,800万円 = 5,000万円
ステップ4:相続税の総額を計算
4-1:法定相続分で按分
・配偶者:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
・子A:5,000万円 × 1/4 = 1,250万円
・子B:5,000万円 × 1/4 = 1,250万円
4-2:速算表で税率を適用
・配偶者:2,500万円 × 15% - 50万円 = 325万円
・子A:1,250万円 × 15% - 50万円 = 137.5万円
・子B:1,250万円 × 15% - 50万円 = 137.5万円
4-3:合計して相続税の総額を算出
相続税の総額 = 325万円 + 137.5万円 + 137.5万円 = 600万円
ステップ5:各相続人の納税額を算出
実際の取得割合で按分
・配偶者:600万円 × 60% = 360万円
・子A:600万円 × 20% = 120万円
・子B:600万円 × 20% = 120万円
配偶者の税額軽減を適用
配偶者が実際に取得した財産は、9,800万円 × 60% = 5,880万円です。配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額4,900万円」のいずれか多い金額まで適用されるため、1億6,000万円以下の5,880万円は全額非課税となり、配偶者の相続税はゼロになります。
最終的な納税額
・配偶者:0円
・子A:120万円
・子B:120万円
・合計:240万円
相続税計算で注意すべき5つのポイント

ポイント1:速算表の使い方を間違えない
速算表は「遺産総額」にそのまま適用するのではなく、「法定相続分で按分した金額」に適用する点に注意が必要です。この仕組みを理解していないと、相続税額を大きく間違えてしまいます。
ポイント2:基礎控除額の計算で養子の数に制限がある
被相続人に養子がいる場合、基礎控除額の計算に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までという制限があります。
ポイント3:配偶者の税額軽減は申告が必要
配偶者の税額軽減により相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告は必ず必要です。申告しなければこの特例は適用されません。
ポイント4:小規模宅地等の特例との併用
自宅や事業用の土地がある場合、小規模宅地等の特例により評価額を最大80%減額できます。この特例を適用すると、課税価格が大きく減少し、相続税額も大幅に減少します。
ポイント5:二次相続も考慮する
配偶者の税額軽減で一次相続の税額を抑えても、配偶者が亡くなった二次相続で子に多額の相続税がかかることがあります。一次相続と二次相続をトータルで考えた遺産分割が重要です。
まとめ:複雑な計算は税理士への依頼が確実
相続税の計算について、5つのステップを押さえておきましょう。
・ステップ1:相続財産の価額合計を出す
・ステップ2:課税価格を算出する(債務・葬式費用を控除)
・ステップ3:課税遺産総額を算出する(基礎控除を引く)
・ステップ4:相続税の総額を計算する(法定相続分で按分→速算表適用→合計)
・ステップ5:各相続人の納税額を算出する(実際の取得割合で按分→税額控除)
相続税の計算は、基本的な流れを理解すれば概算を自分で計算することも可能です。しかし、不動産の評価、小規模宅地等の特例の適用、生前贈与加算の計算など、専門的な知識が必要な部分も多いのが実情です。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限に遅れると延滞税や無申告加算税が課されるため、早めに税理士に相談することをおすすめします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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