相続
相続税が払えない場合の対処法!延納・物納制度の仕組み・要件・申請方法をわかりやすく解説

相続税は原則として、申告期限までに金銭で一括納付しなければなりません。しかし、相続財産の多くが不動産であるケースなどでは、納税資金が不足する場合があります。国税庁によると、一定の要件を満たせば「延納(分割払い)」や「物納(不動産などの現物で納付)」が認められています。ただし、延納には利子税がかかり、物納には厳格な財産の要件が設けられているため、制度の仕組みを正しく理解したうえで判断することが重要です。この記事では、延納・物納それぞれの要件や申請手続き、注意点まで解説します。
相続税の納付は「金銭一括」が原則

相続税の納付方法は、金銭による一括納付が原則とされています。
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに、相続税額の全額を金銭で納付する必要があります。
しかし、実際の相続では財産の大部分が自宅や土地などの不動産で占められているケースも少なくありません。手元に十分な現金がなく、相続税の支払いに困る場面は珍しいことではないのです。
このような場合に備え、相続税法では「延納」と「物納」という2つの特別な納付方法が用意されています。
延納制度とは?相続税を分割で支払う仕組み

延納とは、相続税額を一度に金銭で納付することが困難な場合に、一定の要件のもとで年賦(分割払い)による納付が認められる制度です。
延納が認められる4つの要件
延納の許可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
・相続税額が10万円を超えていること
・金銭で一度に納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること
・延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること
・延納申請書を申告期限までに税務署へ提出すること
なお、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保の提供が不要となります。
延納できる期間と利子税
延納が認められる期間は、相続財産に占める不動産等の割合によって異なります。不動産等の割合が高いほど、延納期間が長く設定されている点が特徴です。
延納期間と利子税率の主な区分は以下のとおりとなっています。
【不動産等の割合が75%以上の場合】
・不動産等に対応する税額:最長20年(利子税の割合 年3.6%)
・動産等に対応する税額:最長10年(利子税の割合 年5.4%)
【不動産等の割合が50%以上75%未満の場合】
・不動産等に対応する税額:最長15年(利子税の割合 年3.6%)
・動産等に対応する税額:最長10年(利子税の割合 年5.4%)
【不動産等の割合が50%未満の場合】
・延納期間:最長5年(利子税の割合 年6.0%)
ただし、上記の利子税率はそのまま適用されるわけではありません。各年の「延納特例基準割合」に基づいて軽減措置が適用され、実際の利子税率は上記よりも低くなるケースがほとんどです。具体的な利子税率は年度によって変動するため、申請時に税務署へ確認することをおすすめします。
延納申請の手続きの流れ
延納を申請する際は、相続税の申告期限までに以下の書類を所轄の税務署へ提出します。
・延納申請書
・担保提供関係書類(担保が必要な場合)
・金銭納付を困難とする理由書
税務署は申請を受理した後、原則として申告期限から3か月以内に許可または却下を通知します。担保の状況確認などに時間を要する場合は、最長で6か月まで延長されることもあります。
物納制度とは?不動産などの現物で相続税を納付する仕組み

物納とは、延納によっても金銭での納付が困難な場合に、相続財産そのもの(不動産や有価証券など)で相続税を納付できる制度です。
物納が認められる要件
物納が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・延納によっても金銭で納付することが困難であること(延納が前提条件)
・物納申請書を申告期限までに税務署へ提出すること
・物納に充てる財産が「物納適格財産」であること
重要なのは、物納はあくまで延納でも金銭納付が困難な場合の最終手段であるという点です。「不動産を手放したくないから延納を選ぶ」「延納の利子税を払いたくないから物納にする」といった選択はできません。金銭納付→延納→物納という優先順位が厳格に定められています。
物納できる財産の順位
物納に充てることができる財産には優先順位があり、申請者が自由に選べるわけではありません。相続税法では、物納財産の順位を以下のように定めています。
【第1順位】
・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
【第2順位】
・非上場株式等
【第3順位】
・動産
上位の順位の財産がある場合、原則として下位の順位の財産を物納に充てることはできません。例えば、不動産や上場株式(第1順位)で物納可能な財産があるにもかかわらず、非上場株式(第2順位)で物納することは認められないのが原則です。
物納できない「管理処分不適格財産」
すべての相続財産が物納に使えるわけではありません。以下のような「管理処分不適格財産」は物納が認められません。
・担保権が設定されている不動産
・権利の帰属について争いがある不動産
・境界が明らかでない土地
・隣接する不動産の所有者等との争いがある不動産
・共有の不動産(共有者全員が持分全部を物納する場合を除く)
・質権や抵当権の目的になっている有価証券
・譲渡制限株式
特に不動産は、境界の確定や権利関係の整理に時間がかかることが多いため、物納を検討する場合は早い段階から準備を始める必要があります。
物納財産の収納価額
物納する財産の価額は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額(相続税評価額)で収納されます。
ここで注意したいのが、不動産の相続税評価額は一般的に市場での売却価格(時価)よりも低い傾向にあるという点です。例えば、市場で5,000万円で売却できる土地でも、相続税評価額が4,000万円であれば、物納では4,000万円分の納税にしか充当されません。
物納よりも売却して金銭で納付したほうが有利になる場合もあるため、どちらが得策かは慎重に検討する必要があります。
延納から物納への変更(特定物納)

延納の許可を受けた後でも、資金繰りの悪化などにより金銭での納付が困難になることがあります。このような場合、延納から物納へ変更する「特定物納」という制度が利用できます。
特定物納の申請期限は、相続税の申告期限から10年以内とされています。ただし、特定物納の場合は相続時の相続税評価額ではなく、特定物納申請時の価額で収納されるため、地価の下落などがあると不利になる可能性がある点に注意が必要です。
出典:国税庁「No.4211 相続税の延納」|国税庁「No.4214 相続税の物納」
延納・物納以外の納税資金対策

延納・物納は制度として用意されていますが、利子税の負担や財産の評価額の問題など、デメリットも少なくありません。相続税の納税資金を確保するためには、以下のような対策も検討する価値があります。
生命保険の活用
被相続人が生前に生命保険に加入しておくことで、死亡保険金を相続税の納税資金に充てることができます。死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠も設けられているため、相続税の課税対象を減らしながら納税資金を確保できるという二重のメリットがあります。
出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
不動産の売却
相続した不動産を売却して納税資金を確保する方法もあります。前述のとおり、物納では相続税評価額で収納されるため、時価が相続税評価額を大きく上回る不動産であれば、売却して金銭で納付するほうが有利となるケースがあります。
なお、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」により、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度もあります。
出典:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
金融機関からの借入れ
延納の利子税率よりも金融機関の融資金利が低い場合は、銀行等から借入れをして相続税を納付し、その後返済していく方法も選択肢の一つです。延納に比べて担保設定の手続きが柔軟な場合があるほか、返済スケジュールを金融機関と相談しながら設定できるメリットがあります。
まとめ:納税資金の準備は相続発生前から検討を
相続税が払えない場合の対処法として、延納(分割払い)と物納(現物納付)の2つの制度が用意されています。ただし、延納には利子税がかかり、物納には厳格な財産の要件があるため、どちらも万能な制度ではありません。
最も重要なのは、相続が発生する前から納税資金の準備を始めることです。生命保険の活用や不動産の整理など、生前にできる対策は多くあります。相続財産の内容や家族構成によって最適な方法は異なるため、早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
出典:国税庁「No.4211 相続税の延納」|国税庁「No.4214 相続税の物納」
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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