生命保険
生命保険と相続税対策:節税効果を高める賢いプランニング

「生命保険が相続対策に有効って聞くけど、どういう仕組みなの?」
相続は、誰にとっても避けては通れないテーマです。ご自身が築き上げた大切な財産を、できるだけ税金を抑えて、スムーズに家族へ引き継ぎたいと考えるのは自然なことでしょう。そこで、非常に有効な手段となるのが「生命保険」です。生命保険は、その独特の仕組みから、相続税対策として多くのメリットを持っています。
この記事では、生命保険を活用した賢い財産承継について解説します。生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人数)の活用、遺留分対策や納税資金の準備、そして養子縁組と非課税枠の関係まで。生命保険で賢く相続対策を行うためのヒントを提案します。
生命保険金非課税枠を最大限に活用した相続税の軽減

生命保険金は、現金や不動産などと同様に相続財産として扱われますが、相続税の計算において、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
非課税枠の仕組みと計算方法
非課税枠:
生命保険金を受け取った場合、この非課税枠の金額までは相続税がかかりません。
計算方法:
例: 法定相続人が3人(配偶者と子ども2人)の場合、非課税枠は「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。
活用法:
・預貯金を現金として保有している場合、そのままでは相続税の対象となります。
・その預貯金の一部を使って、非課税枠の範囲内で生命保険に加入することで、財産を「現金」から「非課税の保険金」に変えることができます。これにより、相続税の負担を軽減できます。
納税資金準備や遺留分対策としての利用

生命保険は、相続税対策だけでなく、遺族間の争いを防ぐ「遺留分対策」や、財産の承継を柔軟に行う上でも有効な手段です。
納税資金の準備
相続税の支払い:
相続税は、原則として現金で一括納付する必要があります。不動産など、換金に時間がかかる財産が相続財産の多くを占める場合、納税資金の準備が大きな課題となります。
生命保険で納税資金を確保:
死亡保険金は、被保険者が亡くなった際に速やかに現金で支払われます。この保険金を納税資金として準備しておくことで、遺族が税金の支払いに困る事態を防ぐことができます。
遺留分対策としての活用
遺留分とは:
法律で定められた、法定相続人が最低限相続できる財産の割合です。たとえ遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書いても、他の相続人は遺留分を主張できます。
生命保険金の優位性:
死亡保険金は、受取人固有の財産として扱われ、原則として遺留分の対象とはなりません。
活用法:
相続人同士で資産の偏りが生じやすい場合、生命保険金を活用して、財産を多く相続させたい人には遺言で、公平性を保ちたい人には生命保険金で、というように財産の配分を柔軟に調整できます。
養子縁組と非課税枠の関係

生命保険金の非課税枠は「法定相続人の数」で決まるため、養子縁組をすることで、その非課税枠を増やすことができます。
養子縁組の仕組みと非課税枠の関係
養子縁組のメリット:
・養子縁組をすると、養子は実子と同じく法定相続人となります。
・養子の数が増えることで、生命保険金の非課税枠を増やすことができます。
・例: 法定相続人が1人(子)の場合、非課税枠は500万円です。養子を1人迎えると、法定相続人が2人となり、非課税枠は1,000万円になります。
養子縁組の注意点:
相続税法上の養子の数には制限があります。
・実子がいる場合、養子の数は1人まで
・実子がいない場合、養子の数は2人まで
契約者、被保険者、受取人の指定と税金
生命保険金にかかる税金は、誰が契約者、被保険者、受取人になるかという3者の組み合わせによって変わります。
相続税がかかるケース:
契約者=被保険者、受取人≠被保険者の場合。生命保険金の非課税枠が適用されます。
所得税がかかるケース:
契約者=受取人≠被保険者の場合。
贈与税がかかるケース:
契約者≠被保険者≠受取人の場合。税負担が最も重くなります。
このように、生命保険金にかかる税金を最適化するためには、契約時の3者の組み合わせを慎重に検討する必要があります。
まとめ:生命保険で賢く相続対策
生命保険は、万が一の備えだけでなく、相続対策としても非常に有効な手段です。
・500万円×法定相続人の非課税枠を活用し、相続税を軽減しましょう。
・納税資金の準備や、遺族間の争いを防ぐ遺留分対策にも有効です。
・養子縁組も、非課税枠を増やすための選択肢の一つです。
・契約者、被保険者、受取人の組み合わせによってかかる税金が変わるため、最適な契約形態を選ぶことが重要です。
この記事を参考に、生命保険を賢く活用し、大切な財産をスムーズに家族へ承継するための準備を進めていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。