税金(一般的な内容)
所得税とは?仕組み・税率・計算方法をわかりやすく解説

所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される国税であり、所得が多いほど税率が高くなる「累進課税制度」が採用されています。給与から天引きされている税金の正体が何なのか、どのような計算で税額が決まるのか。ここでは、国税庁の公的情報に基づいて所得税の基本的な仕組みと計算方法を整理していきます。
所得税とは|個人の所得にかかる国税の基本

所得税とは、個人が1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得に対して課される国税で、日本の税収の柱の一つです。会社員の給与、自営業者の事業収入、不動産の賃貸収入など、さまざまな収入が課税の対象になります。
財務省によると、所得税の税収は令和7年度予算額で22.7兆円にのぼり、国の基幹税として重要な役割を担っています。ピーク時の平成3年度(26.7兆円)からは約4兆円減少しているものの、消費税と並ぶ主要な税収源であることに変わりはありません。
所得税の特徴は、所得の大きさに応じた負担を求めることができる点と、家族構成など個人の事情に応じた配慮ができる点にあります。主に働く世代(現役世代)が負担するという性質も、消費税や相続税とは異なるポイントといえるでしょう。
所得は10種類に分類される
国税庁によると、所得はその性質に応じて10種類に分類されており、それぞれ計算方法が異なります。
・利子所得(預貯金の利子など)
・配当所得(株式の配当金など)
・不動産所得(家賃収入など)
・事業所得(自営業やフリーランスの収入)
・給与所得(会社員の給与・賞与)
・退職所得(退職金)
・山林所得(山林の伐採・譲渡による収入)
・譲渡所得(土地や株式の売却益)
・一時所得(生命保険の満期金など)
・雑所得(公的年金、副業収入など)
会社員であれば「給与所得」、個人事業主は「事業所得」が中心となるケースが多いでしょう。副業やフリマアプリでの売却益がある場合は、雑所得や譲渡所得として申告が必要になることもあります。
所得税の計算の流れ|収入から税額が決まるまでの4ステップ

所得税は「収入→所得→課税所得→税額」の順に段階的に計算される仕組みで、いきなり収入に税率をかけるわけではありません。段階的に控除を差し引いていくことで、最終的な税額が決まります。全体の流れを4つのステップに分けて確認していきましょう。
ステップ①:収入から必要経費を差し引いて「所得」を算出する
まず、1年間の収入から必要経費を差し引いて「所得金額」を求めます。
収入 − 必要経費 = 所得金額
個人事業主であれば、仕入れ代や人件費、家賃などが必要経費にあたります。一方、会社員は実際の経費を計上する代わりに「給与所得控除」という概算の控除が自動的に適用される仕組みです。
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円に引き上げられました。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
ステップ②:所得から所得控除を差し引いて「課税所得」を算出する
所得金額から、個人の事情に応じた「所得控除」を差し引いた金額が「課税所得金額」です。
所得金額 − 所得控除額 = 課税所得金額
所得控除は、税負担を個人の状況に応じて調整するために設けられた制度で、現在16種類あります。代表的なものとしては以下が挙げられます。
・基礎控除:合計所得金額2,350万円以下の全員に適用(令和7年分から最大95万円に引き上げ)
・社会保険料控除:健康保険や年金の保険料支払額
・生命保険料控除:生命保険や介護医療保険、個人年金保険の保険料
・配偶者控除:合計所得金額58万円以下の配偶者がいる場合
・扶養控除:一定の要件を満たす扶養親族がいる場合
・医療費控除:年間の医療費が一定額を超えた場合
なお、令和7年度の税制改正により、基礎控除額は従来の一律48万円から、合計所得金額に応じて最大95万円まで引き上げられました。合計所得金額655万円超2,350万円以下の場合は58万円、132万円以下の場合は95万円が適用されます。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
ステップ③:課税所得に税率を適用して「所得税額」を算出する
課税所得金額に所得税の税率を適用し、所得税額を計算します。税率の詳細は次の章で解説しますが、所得が高くなるほど税率が段階的に上がる「超過累進税率」が採用されている点がポイントです。
課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額
ステップ④:税額控除と復興特別所得税を反映して最終税額を確定させる
算出された所得税額から「税額控除」(住宅ローン控除など)を差し引いて「基準所得税額」を求めた後、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を加算して、最終的な納税額が確定します。
基準所得税額 + 復興特別所得税額 − 源泉徴収税額 = 申告納税額(または還付額)
累進課税制度とは|所得が多いほど税率が高くなる仕組み

所得税で採用されている「累進課税制度」とは、課税所得が増えるにつれて段階的に税率が上がる仕組みを指します。正確には「超過累進税率」と呼ばれ、一定の金額を超えた部分にのみ、より高い税率が適用されるのが特徴です。
たとえば、課税所得が300万円の場合、300万円すべてに10%がかかるわけではありません。194万9,000円以下の部分には5%、195万円を超えた部分にだけ10%が適用される仕組みになっています。この点は誤解されやすいので、正しく理解しておきましょう。
この制度は、所得の多い人ほど多くの税を負担する「応能負担の原則」に基づいた設計であり、財務省も「所得の大きさに応じた負担を求めることができる」仕組みと説明しています。
所得税の税率|5%〜45%の7段階と速算表の使い方

所得税の税率は、分離課税を除き5%から45%までの7段階に区分されています。国税庁が公表している所得税の速算表を使うと、課税所得金額に応じた税額を簡単に求めることができます。課税所得金額は1,000円未満の端数を切り捨てた金額で計算しましょう。
所得税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)
・課税所得金額1,000円〜194万9,000円:税率5%、控除額0円
・課税所得金額195万円〜329万9,000円:税率10%、控除額9万7,500円
・課税所得金額330万円〜694万9,000円:税率20%、控除額42万7,500円
・課税所得金額695万円〜899万9,000円:税率23%、控除額63万6,000円
・課税所得金額900万円〜1,799万9,000円:税率33%、控除額153万6,000円
・課税所得金額1,800万円〜3,999万9,000円:税率40%、控除額279万6,000円
・課税所得金額4,000万円以上:税率45%、控除額479万6,000円
速算表の使い方は、課税所得金額に該当する税率をかけた後、控除額を差し引くという方法です。たとえば課税所得金額が500万円の場合は「500万円 × 20% − 42万7,500円 = 57万2,500円」となり、この金額が所得税額にあたります。
なお、令和7年分からは、基準所得金額(一定の所得金額)が3億3,000万円を超える場合に追加の課税措置が設けられています。
復興特別所得税とは|基準所得税額に2.1%を上乗せ


復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために設けられた時限的な税で、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)までの25年間にわたって課されるものです。
税額の計算方法は、基準所得税額に2.1%の税率をかけるだけとシンプルで、以下の算式で求められます。
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
たとえば基準所得税額が10万円であれば、復興特別所得税は「10万円 × 2.1% = 2,100円」となります。会社員の場合、給与からの源泉徴収時に所得税と合わせて天引きされているため、別途支払う手続きは原則として不要です。
所得税の計算例|会社員の年収500万円のケースで試算

ここでは、実際の計算例を通じて、収入から最終的な納税額に至るまでの流れを確認してみましょう。会社員で年収500万円(独身・扶養親族なし)のケースを想定し、令和7年分の所得税額を概算で試算します。
計算の前提条件
・給与収入:500万円
・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険):約72万円
・生命保険料控除:4万円
・配偶者・扶養親族:なし
ステップごとの計算
①所得金額の算出
年収500万円に対する給与所得控除額は144万円(収入金額 × 20% + 44万円)となるため、給与所得金額は以下のとおりです。
500万円 − 144万円 = 356万円
②課税所得金額の算出
所得控除として、社会保険料控除72万円、生命保険料控除4万円、基礎控除68万円(合計所得金額336万円超489万円以下のため)を差し引きます。
356万円 −(72万円 + 4万円 + 68万円)= 212万円
③所得税額の算出
課税所得金額212万円は、速算表の「195万円〜329万9,000円」の区間に該当し、税率は10%・控除額は9万7,500円です。
212万円 × 10% − 9万7,500円 = 11万4,500円
④復興特別所得税を加算
基準所得税額11万4,500円に対して、2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
11万4,500円 × 2.1% = 2,404円
⑤合計の納税額
11万4,500円 + 2,404円 = 11万6,904円(100円未満切り捨てで11万6,900円)
このように、年収500万円の会社員(独身・扶養親族なし)の場合、令和7年分の所得税と復興特別所得税の合計額は約11万7,000円が目安です。ただし、住宅ローン控除やふるさと納税(寄附金控除)を利用することで、実際の納税額はさらに抑えられる可能性もあるでしょう。
出典:国税庁「No.1000 所得税のしくみ」、国税庁「No.2260 所得税の税率」
令和7年度の税制改正で押さえておきたいポイント

令和7年度の税制改正では基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、所得税の非課税ラインが変わりました。所得税の計算を正しく理解するうえで、この変更点も確認しておく必要があります。主な改正内容は以下のとおりです。
基礎控除の引き上げ
基礎控除額が、従来の一律48万円から段階的に引き上げられました。
・合計所得金額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
・合計所得金額132万円超〜655万円以下:58万円〜88万円(令和7・8年分は段階的加算あり)
・合計所得金額655万円超〜2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)
なお、令和9年分以降は、合計所得金額132万円超〜655万円以下の区間の加算措置が終了し、一律58万円に統一される予定です。
給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、基礎控除95万円と合わせると、給与所得者の所得税非課税ラインは従来の103万円から160万円へ拡大しています。
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族(合計所得金額58万円超123万円以下)を扶養する場合に、最高63万円の控除を受けられる「特定親族特別控除」が新設されました。大学生のアルバイト収入が増えても、扶養する側の控除が段階的に適用されます。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
まとめ|所得税の仕組みを理解して適切な税務対応を
所得税は、収入からさまざまな控除を差し引いたうえで税率を適用する仕組みになっています。「収入=課税対象」ではないという点を理解しておくだけでも、税金に対する見方は変わってくるでしょう。
特に令和7年度の税制改正では基礎控除や給与所得控除が引き上げられ、多くの方にとって税負担が軽減される方向に動いています。こうした改正内容を正しく把握し、年末調整や確定申告で適切に反映させることが、払い過ぎを防ぐためにも欠かせません。
所得税の計算は一見複雑に感じるかもしれませんが、4つのステップと速算表を押さえておけば、自分のおおよその税額を把握することは可能です。税制は毎年のように改正が行われるため、国税庁のタックスアンサーなどの公的情報を定期的にチェックしておくことをおすすめします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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