税金(一般的な内容)
年末調整とは?会社員の税金還付の仕組みと必要書類をわかりやすく解説

年末調整とは、毎月の給与から天引き(源泉徴収)された所得税の合計額と、1年間に本来納めるべき所得税額との差額を精算する手続きです。国税庁によると、大部分の給与所得者は年末調整によって1年間の所得税の納税が完了するため、確定申告の必要がありません。多くの会社員にとって年末調整は1年に1回の税金の精算手続きですが、仕組みを正しく理解しておけば、控除の適用漏れを防ぎ、払い過ぎた税金を取り戻すことにもつながります。この記事では、年末調整の仕組みから必要書類、令和7年分の変更点まで解説します。
年末調整の仕組み|源泉徴収で「概算」で天引きした税金を年末に精算する

毎月の給与から天引きされる所得税は概算であり、年末調整で正確な税額との差額を精算する仕組みになっている。
会社員の所得税は、勤務先が毎月の給与やボーナスから「源泉徴収」という形で天引きしています。ただし、毎月天引きされる税額は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づく概算の金額にすぎません。
1年間の給与総額に対して計算した正確な所得税額と、月々の源泉徴収税額の合計が一致しないのには理由があります。国税庁は、その理由として以下を挙げています。
・生命保険料控除や地震保険料控除などは年末に一度にまとめて控除すること
・子の結婚や就職などにより、年の途中で扶養親族の数が変わる場合があること
こうした事情から、年末に正確な税額を計算し直し、源泉徴収税額が多すぎた場合は差額が還付され、少なすぎた場合は追加で徴収される仕組みが設けられています。この精算手続きが「年末調整」です。
出典:国税庁「給与所得者と税」
年末調整の対象となる人・ならない人

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している給与所得者が対象だが、年収2,000万円超の人は対象外となる。
年末調整の対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している人です。具体的には、1年を通じて勤務している人や、年の途中で入社して年末まで勤務している人が該当します。
年末調整の対象にならない人
以下のいずれかに当てはまる場合は、年末調整の対象外となります。
・1年間の給与収入が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
給与収入が2,000万円を超える場合は、勤務先での年末調整ができないため、自分で確定申告を行う必要があります。
年の途中で退職した場合
年の途中で退職した場合でも、以下に該当すれば年末調整の対象になります。
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害により退職した人(再就職して給与を受ける見込みがある場合を除く)
・12月の給与を受け取った後に退職した人
・パートタイマー等が退職した場合で、その年の給与総額が123万円以下の人(退職後に他の勤務先から給与を受ける見込みがある場合を除く)
上記に該当しない中途退職者は年末調整の対象にはなりません。退職後に再就職しなかった場合は、確定申告をすることで源泉徴収された税金が還付される可能性があるため、手続きを忘れないようにしましょう。
年末調整の計算手順|6つのステップで税額を確定

年末調整は、年間の給与総額から控除を差し引いて正確な税額を算出し、源泉徴収済みの税額との差額を精算する。
年末調整は、以下の6つのステップで行われます。国税庁No.2662「年末調整のしかた」に基づく手順です。
ステップ①〜③:給与総額から所得税額を算出
まず、1月1日から12月31日までに支払うべきことが確定した給与の合計額から「給与所得控除後の金額」を求めます。次に、扶養控除や配偶者控除、基礎控除などの所得控除額を差し引き、その金額(1,000円未満切り捨て)に所得税の税率を適用して所得税額を算出します。
ステップ④〜⑤:税額控除の適用と復興特別所得税の加算
住宅ローン控除(2年目以降)の適用がある場合はステップ③の税額から差し引きます。その後、控除後の税額に102.1%を掛けた金額(100円未満切り捨て)が、その年に納めるべき所得税と復興特別所得税の合計額です。
ステップ⑥:源泉徴収済み税額との差額を精算
源泉徴収した所得税の合計額が年間の税額より多い場合は差額が還付され、少ない場合は差額が追加で徴収されます。還付がある場合は、通常12月または翌年1月の給与に上乗せする形で精算されるのが一般的でしょう。
年末調整で還付されるケース・追加徴収されるケース

控除の追加適用や扶養親族の増減により、年末調整で税金が戻ったり、追加で徴収されたりする。
年末調整では多くの場合、税金の還付(戻り)が発生します。主な理由は以下のとおりです。
還付が生じやすいケース
・生命保険料控除や地震保険料控除が年末にまとめて反映されるため
・年の途中で結婚して配偶者控除の対象になった場合
・子どもが生まれて扶養親族が増えた場合
・住宅ローン控除(2年目以降)が適用される場合
特に住宅ローン控除は税額控除(所得税額から直接差し引く方式)であるため、還付額が大きくなりやすいのが特徴です。
追加徴収が生じやすいケース
・年の途中で子どもが就職し、扶養親族が減った場合
・昇給や賞与の増額により、年間の給与総額が想定より多くなった場合
追加徴収となった場合も、12月や1月の給与から差し引く形で精算が行われます。
年末調整で必要な書類一覧

年末調整には3種類の申告書の提出が求められ、令和7年分から「特定親族特別控除申告書」が新たに加わった。
年末調整にあたって、従業員が勤務先に提出する主な書類は以下のとおりです。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の適用を受けるために提出する書類です。すべての給与所得者が提出する最も基本的な書類で、原則としてその年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出します。年の途中で扶養親族に異動があった場合は、そのつど異動申告書を提出する必要があります。
②給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
基礎控除、配偶者控除(配偶者特別控除を含む)、特定親族特別控除、所得金額調整控除の4つの控除を申告するための兼用様式です。令和7年分からは「特定親族特別控除」の創設に伴い、この申告書に記載欄が追加されました。
③給与所得者の保険料控除申告書
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(給与天引き分以外)、小規模企業共済等掛金控除の適用を受けるための申告書です。保険会社などから届く控除証明書の添付が必要となるため、届いた書類は紛失しないよう保管しておきましょう。
④住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
住宅ローン控除を年末調整で受ける場合(2年目以降)に提出する書類です。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は税務署から届く「特定増改築等住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関の年末残高証明書を提出することで年末調整での控除が可能になります。
年末調整で適用される主な所得控除

年末調整では16種類の所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・寄附金控除を除くものが適用できる。
所得税法に定められた16種類の所得控除のうち、年末調整で適用できるのは以下の控除です。
・基礎控除:合計所得金額に応じて最大95万円(令和7年分から引き上げ)
・配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者の所得に応じて控除額が決まる
・扶養控除:16歳以上の扶養親族1人につき38万円〜63万円
・特定親族特別控除:19歳以上23歳未満の親族の所得に応じて最高63万円(令和7年分から新設)
・障害者控除:本人や扶養親族が障害者の場合に適用
・寡婦控除・ひとり親控除:一定の要件を満たすひとり親等に適用
・勤労学生控除:勤労学生に該当する場合に適用
・社会保険料控除:健康保険料・厚生年金保険料などの全額
・生命保険料控除:一般、介護医療、個人年金の3区分で最大12万円
・地震保険料控除:最大5万円
・小規模企業共済等掛金控除:iDeCoの掛金など全額
一方で、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つは年末調整では適用できません。これらの控除を受けるには、別途確定申告を行う必要があります。ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しない場合の寄附金控除や、年間の医療費が一定額を超えた場合の医療費控除は、確定申告でのみ申請可能である点を覚えておきましょう。
令和7年分の年末調整で注意すべき変更点

令和7年分では基礎控除の引き上げ、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設が行われた。
令和7年12月に行う年末調整では、いくつかの税制改正が反映されます。主な変更点を押さえておきましょう。
基礎控除の引き上げ
基礎控除額が従来の一律48万円から引き上げられました。合計所得金額132万円以下の場合は最大95万円、655万円超2,350万円以下の場合は58万円が適用されます。令和7年分・令和8年分には合計所得金額に応じた段階的な加算措置も設けられています。
給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、基礎控除(95万円の場合)と合わせた給与所得者の所得税非課税ラインは103万円から160万円に拡大しています。
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族(合計所得金額58万円超123万円以下)を扶養している場合に、最高63万円の控除を受けられる「特定親族特別控除」が新設されました。大学生の子どもがアルバイト収入を得ている場合でも、収入額に応じて段階的に控除が適用される仕組みです。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
配偶者控除や扶養控除の対象となる所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられました。これにより、配偶者や扶養親族の収入が従来の基準を多少超えていても控除を受けられるケースが広がっています。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
年末調整と確定申告の違い

年末調整は勤務先が行う税金の精算手続きであり、確定申告は個人が自ら行う申告手続きである。
年末調整と確定申告はどちらも所得税の精算手続きですが、手続きの主体(年末調整は勤務先、確定申告は個人)、対象の所得範囲(年末調整は給与所得のみ)、適用できる控除の範囲などが異なります。
多くの会社員は年末調整で納税が完了しますが、副業所得が年間20万円を超える場合や、給与収入が年間2,000万円を超える場合は別途確定申告が必要です。また、年末調整を受けた場合でも、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)を適用したいときは確定申告を行うことになります。
年末調整で損をしないためのポイント

控除証明書の確認と申告書の正確な記入が、税金の過払いを防ぐために欠かせない。
年末調整で適用漏れがあると、本来受けられるはずの控除が反映されず、税金を多く納めてしまう結果になりかねません。以下のポイントを押さえておきましょう。
控除証明書は届いたら必ず保管する
生命保険料控除証明書や住宅ローンの年末残高証明書は、例年10月〜11月ごろに届きます。紛失した場合は再発行を依頼できますが、年末調整に間に合わない場合もあるため、届いた時点で保管しておくことが重要です。
扶養親族の変動やiDeCoの掛金を忘れずに申告する
年の途中で結婚や子どもの就職など扶養親族に異動があった場合は「扶養控除等(異動)申告書」を速やかに勤務先に提出しましょう。また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象ですが、給与天引きでない場合は自分で控除証明書を添付して申告する必要があります。
年末調整後に控除漏れに気づいた場合
年末調整の期限に間に合わなかった場合や、控除の申告漏れに気づいた場合は、翌年に確定申告(還付申告)を行うことで控除を適用できます。還付申告は翌年の1月1日から5年以内であれば行えるため、慌てる必要はありません。
まとめ
年末調整は、毎月の給与から概算で天引きされた所得税を年末に正確に精算する仕組みであり、会社員にとって最も身近な税金の手続きといえるでしょう。控除証明書の保管や申告書の正確な記入を心がけることで、払い過ぎた税金を確実に取り戻すことが可能です。
令和7年分では基礎控除の引き上げや特定親族特別控除の創設など変更点が多いため、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」で最新情報を確認しておくことをおすすめします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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