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もらい事故で自分の保険は使うべき?過失ゼロでも知っておきたい保険の使い分けと注意点

もらい事故(過失割合0:100)では、被害者側の保険会社は弁護士法第72条の制約により示談交渉を代行できません。しかし、自分の保険会社への連絡や特約の活用は別の話であり、適切に使い分けることで早期解決と経済的な負担軽減につながります。この記事では、過失ゼロの事故で「自分の保険をどう活用すべきか」を、等級への影響や自賠責保険の被害者請求も含めて整理します。
過失ゼロだと保険会社が示談交渉できない理由

通常の交通事故では、双方の保険会社が示談交渉を代行するのが一般的です。しかし、被害者の過失がゼロのもらい事故では、被害者側の保険会社が相手方との示談交渉を行うことはできません。
弁護士法第72条と「非弁行為」の制約
保険会社が示談交渉を代行できるのは、自社の契約者に過失があり、相手方への賠償金を支払う義務が生じるケースに限られます。このとき保険会社は「当事者」としての立場を持つため、示談代行が弁護士法第72条に抵触しないと解されています。
一方、過失ゼロの被害者の場合、保険会社には相手方への支払い義務が発生しません。この状態で被害者に代わって示談交渉を行うと、弁護士資格のない者が報酬を得る目的で他人の法律事務を取り扱う「非弁行為」に該当するおそれがあります。そのため、過失ゼロの被害者は自分で相手方と交渉するか、弁護士に依頼する必要があるのです。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」(第72条)
示談交渉はできなくても、自分の保険会社に連絡すべき3つの理由

示談代行ができないからといって、保険会社に連絡しなくてよいわけではありません。もらい事故でも自社の保険会社を活用すべき理由は、主に以下の3点です。
理由①:事故受付と手続きの助言を受けられる
示談交渉の代行はできなくても、事故の受付、必要書類の案内、相手方保険会社との連絡窓口の整理、記録化のポイントといった相談・助言は受けられます。事故直後は判断力が低下しやすいため、まず自分の保険会社に連絡して対応の流れを確認しておくことが重要です。
理由②:弁護士費用特約で交渉を弁護士に任せられる
弁護士費用特約に加入していれば、弁護士への相談料や委任費用が保険から支払われます。過失ゼロの被害者が相手方の保険会社と直接交渉するのは、知識・経験の面で不利になりやすい状況です。弁護士費用特約を使えば、費用負担を抑えつつ、法的に適切な交渉を弁護士に任せることが可能になります。
弁護士費用特約の補償上限は、一般的に1事故1被保険者あたり300万円程度(法律相談費用は10万円程度)に設定されている商品が多いですが、具体的な上限額や適用条件は保険会社・商品によって異なります。ご自身の契約内容を事前に確認しておきましょう。
理由③:人身傷害保険で自分の損害を先にカバーできる
人身傷害保険に加入していれば、過失割合に関係なく、治療費・休業損害・後遺障害に対する保険金を自分の保険から受け取ることができます。相手方の賠償金支払いが遅れている場合でも、先に自分の保険から補償を受けられるため、治療費の立替え負担を軽減できるのがメリットです。
なお、人身傷害保険から支払われた金額と、最終的に相手方から受け取る賠償金との間で二重払いにならないよう、保険会社間で精算(求償)が行われる仕組みになっています。
等級への影響|「ノーカウント事故」と「等級ダウン」の分かれ目

「もらい事故で自分の保険を使ったら、翌年の保険料が上がるのでは」という不安を持つ方は少なくないでしょう。ここでは、等級に影響が出るケースと出ないケースの違いを整理します。
ノーカウント事故に該当すれば等級は下がらない
もらい事故で人身傷害保険や弁護士費用特約を使った場合、多くの保険会社では「ノーカウント事故」として扱われ、翌年の等級・保険料に影響しない取り扱いが一般的です。ノーカウント事故とは、保険を使っても翌年の等級に影響しない事故の区分を指します。
車両保険を使うと等級が下がるケースがある
一方で注意が必要なのは、車両保険を自分で使った場合です。もらい事故であっても、車両保険を使って修理費を自分の保険で先に受け取ると、「1等級ダウン事故」として翌年の等級が1つ下がる取り扱いになるケースがあります。
もらい事故では相手方が全額賠償するのが原則ですから、車両の修理費は相手方の保険から受け取るのが等級への影響を避ける基本です。ただし、相手の支払いが遅れる場合や相手が無保険の場合など、先に自分の車両保険を使わざるを得ない事情が生じることも考えられます。その際は、等級ダウンによる翌年以降の保険料増加額と、修理を急ぐ必要性を比較したうえで判断しましょう。
ノーカウント事故の対象範囲や等級への影響は保険会社・商品ごとに異なるため、ご自身の契約の約款やパンフレットで必ず確認してください。
相手方の支払いが遅れるとき|自賠責保険の「被害者請求」という選択肢

もらい事故で人身損害が発生した場合、相手方の任意保険会社との交渉が長引くケースも少なくありません。そのような場合に活用できるのが、自賠責保険の「被害者請求」です。
被害者請求とは、加害者側の自賠責保険に対して、被害者が直接損害賠償金を請求する手続きを指します。示談が成立していなくても請求でき、自賠責保険の限度額の範囲内で補償を先に受け取ることが可能になります。
・傷害による損害の支払限度額:被害者1名あたり120万円(治療費、休業損害、慰謝料等)
・後遺障害による損害:等級に応じて75万円〜4,000万円
・死亡による損害:被害者1名あたり3,000万円
被害者請求は加害者の任意保険を通さずに手続きできるため、相手方との交渉が停滞している場合の経済的な「つなぎ」として有効です。ただし、必要書類が多く手続きは煩雑になるため、弁護士費用特約がある場合は弁護士に手続きを依頼することも検討しましょう。
出典:国土交通省「自賠責保険(共済)の支払までの流れと請求方法」
もらい事故の直後にやってはいけない3つの行動

事故直後は冷静な判断が難しくなりがちです。以下の行動は後の示談交渉で不利になるおそれがあるため、避けるようにしましょう。
・その場で口頭の示談に応じない:情報が不十分な段階で金額や条件に合意すると、後から覆すことが困難になります。必ず警察に届け出て交通事故証明書を取得し、現場の写真やドライブレコーダーの映像、診断書など証拠を保全してください。
・事実と異なる報告や推測での申告をしない:不正確な申告は保険金の支払いに支障をきたすおそれがあります。分からない点は「不明」として、後日資料で補強する方が安全です。
・安易に謝罪の言葉を口にしない:現場での言動が「過失の自認」と解釈されるリスクがあります。安全確保と事実確認を優先し、やり取りは可能な限り記録に残すことを意識しましょう。
まとめ|もらい事故で使える保険・制度の整理
過失ゼロの「もらい事故」は、被害者にとって判断が難しい場面です。保険会社が示談交渉を代行できないという制約はありますが、それ以外の部分で自分の保険を活用する余地は十分にあります。
・過失ゼロでは保険会社の示談代行は不可(弁護士法第72条)
・ただし事故受付・助言・特約の利用は可能であり、保険会社への連絡は必要
・弁護士費用特約があれば、示談交渉を弁護士に任せられる
・人身傷害保険で治療費等を先にカバーし、保険会社間で後日精算される
・人身傷害保険や弁護士費用特約はノーカウント事故として等級に影響しないのが一般的
・車両保険を使うと等級が下がる可能性があるため、相手方の支払い状況と比較して判断する
・相手方の支払いが滞る場合は自賠責保険の被害者請求(傷害分120万円が上限)も選択肢
事故対応は初動が重要です。まずは自分の保険会社に連絡し、弁護士費用特約の有無を確認したうえで、状況に応じた対応を進めましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した記事です。執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



