相続
【相続税の配偶者控除】税額を大幅軽減!「1億6千万円または法定相続分」の特例を徹底解説

相続税の配偶者控除(正式名称:配偶者の税額軽減)は、配偶者が相続した財産のうち、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。この制度を活用すれば、多くの家庭で配偶者の相続税負担はゼロまたはわずかな金額に抑えられます。ただし、二次相続(配偶者が亡くなった時の相続)への影響も考慮する必要があり、安易に最大限活用することが必ずしも最適とは限りません。
この記事では、配偶者の税額軽減の仕組みから具体的な計算方法、適用要件、そして二次相続を見据えた活用のポイントまで、詳しく解説します。
配偶者の税額軽減とは?最も強力な相続税の軽減制度

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額
例えば、遺産総額が3億円で配偶者の法定相続分が2分の1(1億5千万円)の場合、「1億6千万円」の方が多いため、配偶者が1億6千万円まで相続しても相続税はかかりません。一方、遺産総額が5億円で配偶者の法定相続分が2億5千万円の場合は、「法定相続分相当額」の方が多いため、2億5千万円まで非課税となります。
配偶者の税額軽減が設けられている理由

この制度が設けられている背景には、以下のような理由があります。
残された配偶者の生活保障
被相続人が亡くなることで、配偶者の経済的基盤が不安定になる可能性があります。配偶者が安心して生活を続けられるよう、相続税の負担を大幅に軽減する必要があるのです。
財産形成への貢献の考慮
被相続人の財産は、夫婦が協力して形成してきたものです。配偶者が家事や育児を担当し、被相続人の仕事を支えてきた貢献を考慮して、配偶者への相続には優遇措置が設けられています。
同一世代間での財産移転
配偶者への相続は同一世代間での財産移転であり、比較的近い将来に再び相続(二次相続)が発生する可能性が高いため、一次相続では配偶者の税負担を軽減する制度設計となっています。
配偶者の税額軽減の計算方法

配偶者の税額軽減額は、以下の算式で計算されます。
配偶者の税額軽減額 = 相続税の総額 × A / B
A:次のいずれか少ない金額
・1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額
・配偶者が実際に取得した課税価格
B:相続税の課税価格の合計額
具体例1:遺産総額3億円、配偶者と子2人のケース
遺産総額3億円、配偶者と子2人が相続人で、配偶者が1億5千万円を相続した場合を考えてみましょう。
【前提条件】
・遺産総額:3億円
・相続人:配偶者、子2人
・配偶者の取得額:1億5千万円
・配偶者の法定相続分:2分の1(1億5千万円)
【ステップ1:相続税の総額を計算】
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税遺産総額:3億円 - 4,800万円 = 2億5,200万円
法定相続分で按分:
・配偶者:2億5,200万円 × 1/2 = 1億2,600万円 → 税率40% - 控除1,700万円 = 3,340万円
・子1人:2億5,200万円 × 1/4 = 6,300万円 → 税率30% - 控除700万円 = 1,190万円
相続税の総額:3,340万円 + 1,190万円 + 1,190万円 = 5,720万円
【ステップ2:配偶者の相続税額を計算】
配偶者の相続税額(軽減前):5,720万円 × 1億5千万円 / 3億円 = 2,860万円
【ステップ3:配偶者の税額軽減額を計算】
A:次のいずれか少ない金額
・1億6千万円または法定相続分1億5千万円 → 1億6千万円
・配偶者の実際の取得額 → 1億5千万円
→ いずれか少ない金額は1億5千万円
配偶者の税額軽減額:5,720万円 × 1億5千万円 / 3億円 = 2,860万円
【ステップ4:配偶者の納付税額】
2,860万円 - 2,860万円 = 0円
配偶者が1億5千万円を相続しても、相続税はゼロとなります。
具体例2:遺産総額5億円、配偶者と子2人で配偶者が3億円相続
遺産総額5億円で、配偶者が3億円を相続した場合はどうなるでしょうか。
【前提条件】
・遺産総額:5億円
・相続人:配偶者、子2人
・配偶者の取得額:3億円
・配偶者の法定相続分:2分の1(2億5千万円)
【ステップ1:相続税の総額】
基礎控除額:4,800万円
課税遺産総額:5億円 - 4,800万円 = 4億5,200万円
法定相続分で按分:
・配偶者:4億5,200万円 × 1/2 = 2億2,600万円 → 税率45% - 控除2,700万円 = 7,470万円
・子1人:4億5,200万円 × 1/4 = 1億1,300万円 → 税率40% - 控除1,700万円 = 2,820万円
相続税の総額:7,470万円 + 2,820万円 + 2,820万円 = 1億3,110万円
【ステップ2:配偶者の相続税額(軽減前)】
1億3,110万円 × 3億円 / 5億円 = 7,866万円
【ステップ3:配偶者の税額軽減額】
A:次のいずれか少ない金額
・法定相続分または1億6千万円 → 2億5千万円(法定相続分の方が多い)
・配偶者の実際の取得額 → 3億円
→ いずれか少ない金額は2億5千万円
配偶者の税額軽減額:1億3,110万円 × 2億5千万円 / 5億円 = 6,555万円
【ステップ4:配偶者の納付税額】
7,866万円 - 6,555万円 = 1,311万円
この場合、配偶者が法定相続分(2億5千万円)を超えて相続したため、超過分に相続税がかかります。
配偶者の税額軽減の適用要件

配偶者の税額軽減を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
要件1:戸籍上の配偶者であること
民法上の配偶者とは、婚姻の届出をした者に限ります。したがって、事実上婚姻関係と同様の状況にある人であっても、婚姻の届出をしていない内縁関係の配偶者は、配偶者の税額軽減の適用を受けることができません。
なお、婚姻期間の長短は問われないため、入籍後わずか1週間であっても、被相続人の死亡時点で法律上の配偶者であれば適用対象となります。
要件2:相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が完了している必要があります。
申告期限までに分割されていない財産は、原則として税額軽減の対象になりません。ただし、以下の措置があります。
申告期限までに分割できない場合の救済措置
相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象となります。
さらに、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象となります。
要件3:相続税の申告書を提出すること
配偶者の税額軽減により相続税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります。これは、配偶者控除を適用しなければ本来課税されるはずだった相続税があったことを税務署に報告する必要があるためです。
申告書には、「第5表 配偶者の税額軽減額の計算書」を添付し、以下の書類も提出します。
・戸籍謄本(被相続人の全ての相続人を明らかにするもので、相続開始の日から10日を経過する日以後に作成されたもの)または法定相続情報一覧図の写し
・遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
配偶者の税額軽減の対象外となる財産

配偶者の税額軽減には、適用対象外となる財産があります。
隠蔽または仮装された財産
隠蔽または仮装されていた財産は、配偶者の税額軽減の対象から除外されます。これは、不正な手段で過少申告を行った場合には、配偶者といえども相続税を負担することで、適正な課税の実現を確保するための規定です。
ただし、配偶者が隠蔽・仮装の事実を知らなかった場合や、意図的な過少申告とは認められない場合には、適用される可能性があります。
二次相続を考慮した配偶者の税額軽減の活用

配偶者の税額軽減は非常に強力な制度ですが、安易に最大限活用すると、二次相続(配偶者が亡くなった時の相続)で子の税負担が大きくなる可能性があります。
二次相続で税負担が増える3つの理由
理由1:二次相続では配偶者の税額軽減が使えない
一次相続では配偶者の税額軽減により相続税がゼロでも、二次相続では配偶者がすでに亡くなっているため、この制度は使えません。子は一般の税率で相続税を負担することになります。
理由2:法定相続人が1人減り基礎控除額が減少
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。一次相続で配偶者と子2人だった場合、基礎控除額は4,800万円ですが、二次相続では子2人のみとなり、基礎控除額は4,200万円に減少します。
理由3:一次相続で配偶者が取得した財産も加算される
一次相続で配偶者が多額の財産を相続すると、配偶者自身の財産と合わせて二次相続での相続財産が増加します。相続税は累進課税のため、財産が増えるほど税率も高くなり、税負担が大きくなるのです。
一次相続と二次相続の合計税額の比較
【前提条件】
・一次相続の遺産総額:1億円
・相続人:配偶者と子2人
・二次相続では配偶者の固有財産はゼロと仮定
【パターン1:配偶者が全額相続】
・一次相続:配偶者1億円(税額ゼロ)、子ゼロ
・二次相続:子2人で1億円を相続 → 相続税約770万円
・合計税額:約770万円
【パターン2:法定相続分で分割】
・一次相続:配偶者5,000万円、子2,500万円ずつ → 相続税合計約315万円
・二次相続:子2人で5,000万円を相続 → 相続税約80万円
・合計税額:約395万円
このように、一次相続で配偶者の税額軽減を最大限活用するよりも、法定相続分で分割した方が、一次・二次相続の合計税額は少なくなるケースがあります。
配偶者の税額軽減を活用する際の5つのポイント

配偶者の税額軽減を適切に活用するために、以下のポイントを押さえておきましょう。
ポイント1:二次相続までのシミュレーションを行う
一次相続だけでなく、二次相続まで含めた税額シミュレーションを行い、一次・二次相続の合計税額が最小になる遺産分割を検討することが重要です。税理士に相談し、複数のパターンで試算してもらうことをおすすめします。
ポイント2:配偶者の年齢と健康状態を考慮する
配偶者が高齢である場合や健康状態に不安がある場合は、二次相続が近い将来に発生する可能性が高いため、一次相続である程度子に財産を分割しておくことも検討すべきです。
ポイント3:配偶者の固有財産も考慮する
配偶者が既に多額の固有財産を持っている場合、一次相続でさらに多くの財産を相続すると、二次相続での税負担が極めて大きくなります。配偶者の固有財産も含めて総合的に判断しましょう。
ポイント4:小規模宅地等の特例との併用を検討する
配偶者が自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例(居住用宅地の評価額を80%減額)と配偶者の税額軽減を併用できます。ただし、配偶者の税額軽減により税額がゼロになる場合、小規模宅地等の特例の効果が無駄になる可能性もあるため、子が自宅を相続して特例を適用する方が有利なケースもあります。
ポイント5:申告期限を厳守する
配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を期限内に提出することが適用要件です。期限後申告でも適用は受けられますが、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に必ず申告しましょう。
まとめ:配偶者の税額軽減は慎重に活用する
配偶者の税額軽減について、以下のポイントを押さえておきましょう。
・配偶者が相続した財産は、1億6千万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで非課税
・適用要件は、法律婚の配偶者、申告期限までの遺産分割、相続税申告書の提出
・税額がゼロになる場合でも申告は必須
・隠蔽・仮装された財産は対象外
・二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も減少し、財産も増加するため税負担が大きくなる
・一次相続だけでなく、二次相続まで含めた税額シミュレーションが重要
・配偶者の年齢、健康状態、固有財産も考慮して遺産分割を決定する
配偶者の税額軽減は非常に強力な制度ですが、目先の税負担ゼロを優先して安易に最大限活用すると、将来子の税負担が大きくなる可能性があります。一次相続と二次相続の合計税額を最小化する視点で、慎重に遺産分割を決定することが大切です。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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