相続
「相続」って一体何?財産・相続人・開始時期など基本の基本をゼロから解説

相続は、民法第882条により「人の死亡によって開始」すると定められており、亡くなった方の財産を遺族が引き継ぐ法的な仕組みを指します。プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐ点に注意が必要です。
「相続」という言葉は聞いたことがあっても、「難しそう」「自分には関係ない」と感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、相続は誰にでも起こりうる身近な出来事であり、基本を理解しておくことで、いざというときに適切な判断ができるようになります。この記事では、相続の基本中の基本を専門用語をできるだけ使わずに解説していきます。
相続とは?人が亡くなったときに起こること

相続とは、亡くなった方の財産上の権利や義務を、残された家族などが引き継ぐことを指します。
相続の定義と開始時期
民法第882条では、「相続は、死亡によって開始する」と規定されています。つまり、相続は人が亡くなった瞬間に自動的にスタートするものであり、役所への届出や手続きを待って始まるわけではありません。
死亡の時点は、医師が死亡診断書に記載した日時が基準となり、戸籍に死亡が記録される時点とは異なる場合もあります。この相続開始日を起点として、各種手続きの期限がカウントされていきます。
出典:e-Gov法令検索|民法
「被相続人」と「相続人」の意味
相続に関する説明では、「被相続人」と「相続人」という言葉がよく使われるため、ここで整理しておきましょう。
・被相続人(ひそうぞくにん):亡くなった方のこと
・相続人(そうぞくにん):財産を引き継ぐ権利を持つ方のこと
被相続人の財産は、相続開始と同時に相続人へ移転します。ただし、誰がどれだけの財産を受け取るかは、遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は相続人全員で話し合って決めることになります。
何が相続されるのか?プラスとマイナスの財産

相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになります。これを「包括承継」と呼び、民法第896条に定められています。
相続できるプラスの財産
プラスの財産(積極財産)には、以下のようなものがあります。
・現金、預貯金
・不動産(土地、建物、マンションなど)
・有価証券(株式、投資信託、債券など)
・自動車、貴金属、美術品などの動産
・債権(貸付金、売掛金など)
・ゴルフ会員権、リゾート会員権
・知的財産権(著作権、特許権など)
相続するマイナスの財産
相続では借金などのマイナスの財産(消極財産)も引き継ぐことになります。これを知らずに相続すると、思わぬ負担を背負うことになりかねません。
マイナスの財産には以下のようなものが含まれます。
・借金(住宅ローン、カードローン、消費者金融からの借入など)
・未払いの税金、公共料金、医療費
・保証債務(亡くなった方が誰かの借金の保証人になっていた場合)
相続されないもの(一身専属権)
一方で、亡くなった方だけに認められていた権利や義務は相続されません。これを「一身専属権」といいます。
・年金受給権(本人の死亡で消滅)
・生活保護受給権
・運転免許
・雇用契約上の地位
・扶養請求権
なお、生命保険金は受取人が指定されている場合、相続財産ではなく受取人固有の財産となります。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる点には注意が必要です。
誰が相続人になるのか?法定相続人の基本

法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利を持つ親族」のことです。誰が法定相続人になるかは、被相続人との関係性によって決まります。
配偶者は常に相続人になる
民法第890条により、被相続人の配偶者は常に相続人になります。婚姻期間の長さは関係なく、法律上の婚姻関係があれば相続人としての地位が認められます。
ただし、以下の点に注意してください。
・内縁関係(事実婚)のパートナーは法定相続人になれません
・離婚が成立している元配偶者も相続人にはなりません
・別居中であっても、法的に婚姻関係が続いていれば相続人になります
相続人には順位がある
配偶者以外の相続人には、以下の順位が定められています。
・第1順位:子(およびその代襲相続人である孫など)
子がすでに亡くなっている場合は、孫やひ孫が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
・第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
第1順位の相続人がいない場合に限り、父母が相続人となります。父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人となり、より近い世代が優先されます。
・第3順位:兄弟姉妹
第1順位も第2順位もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となることがあります。
法定相続分の目安
法定相続分とは、相続人が複数いる場合に、それぞれが相続できる財産の割合の目安を示したものです。民法第900条に規定されていますが、必ずこの割合で分けなければならないわけではなく、相続人全員が合意すれば自由に決められます。
・配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子1/2(子が複数いれば均等に分ける)
・配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
相続には3つの選択肢がある

相続が発生した場合、相続人には以下の3つの選択肢が与えられています。
単純承認
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。特に手続きをしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。
限定承認
相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。借金がプラスの財産を上回っていても、相続人が自分の財産から返済する必要はありません。
相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。借金が多い場合に有効な選択肢となります。
相続放棄と限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に何も手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。
相続人がいない場合はどうなる?

被相続人に法定相続人が1人もいない場合、財産はどうなるのでしょうか。
特別縁故者への分与
法定相続人がいない場合でも、被相続人と特別な縁故があった方は、家庭裁判所に申立てをすることで財産の分与を受けられる可能性があります。特別縁故者には、以下のような方が該当する場合があります。
・被相続人と生計を同じくしていた方
・被相続人の療養看護に努めた方
・その他被相続人と特別の縁故があった方
最終的には国庫へ帰属
特別縁故者がいない場合、または特別縁故者への分与後に残った財産は、最終的に国庫(国)に帰属することになります。
まとめ
相続について、以下のポイントを押さえておきましょう。
・相続は人が亡くなった瞬間に自動的に開始する(民法第882条)
・プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ
・法定相続人には配偶者は常に相続人となり、子・親・兄弟姉妹には順位がある
・相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要
相続は誰にでも起こりうる身近な出来事であり、基本を理解しておくことで、いざというときに適切な判断ができるようになります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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