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NISAで確定申告は必要?原則不要だけど知っておくべきこと

NISAの最大のメリットは、投資で得た利益が非課税になること。この税制優遇のおかげで、原則として確定申告の手間がかからないというのは、投資初心者にとって大きな安心材料でしょう。しかし、「原則不要」ということは、例外もあるということです。
この記事では、NISAの非課税メリットにより確定申告が不要である理由を明確にした上で、例外的に確定申告が必要となるケースや、知っておくべき税制上の重要な注意点を詳しく解説します。税金に関する誤解を解消し、安心してNISAを運用するための適切な知識を提供します。
NISAの利益は「非課税」だから確定申告が原則不要

まず、なぜNISAで確定申告が原則不要なのか、その理由を明確にしましょう。
通常の投資(NISA以外の課税口座での投資)では、株の売却益や投資信託の分配金・配当金といった利益に対して、所得税や住民税などの税金(合計20.315%)がかかります。そのため、投資で一定以上の利益が出た場合、原則として税務署に確定申告をして納税する必要があります。
しかし、NISA口座で得たこれらの利益は、国が国民の資産形成を後押しするために**「非課税」**と定められています。つまり、税金がかからないので、そもそも納税の義務が発生せず、税金を計算したり申告したりする必要がない、というわけです。
これが、NISAが「確定申告が原則不要」と言われる大きな理由です。多くの場合、あなたはNISA口座で投資を続ける限り、税金のことを気にする必要はありません。
知っておくべき例外:NISAでも確定申告が必要になる(検討すべき)ケース

NISA口座での利益は非課税なので確定申告は不要ですが、以下のようなケースでは、確定申告が必要になったり、確定申告を検討した方が有利になったりする場合があります。
1.NISA口座以外(課税口座)でも投資をしており、そこで利益が出ている場合 NISA口座とは別に、特定口座(源泉徴収あり以外)や一般口座で投資を行っており、そこで売却益や配当金などの利益が出ている場合は、原則として確定申告が必要になります。NISA口座の取引は関係ありませんが、確定申告の必要性自体は発生します。
・特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば、税金は金融機関が自動で計算・徴収してくれるため、原則として確定申告は不要です。
・特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を選んでいる場合は、原則として自分で確定申告が必要です。
2.NISA口座で損失が出たが、他の課税口座で利益が出ている場合(※損益通算したい場合) これがNISAの税制上の大きな注意点です。
・NISA口座内の損失は、他の口座(課税口座)の利益と「損益通算」できません。 つまり、NISA口座で10万円の損失が出ても、課税口座で10万円の利益が出ていたとしても、それらを相殺して税金を減らすことはできない、ということです。
・また、NISA口座の損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益から控除する「繰越控除」も利用できません。
・このため、NISA口座で損失が出ただけでは確定申告は不要です。 しかし、もしあなたが他の課税口座で利益が出ており、NISA口座の損失と損益通算したいと考えたとしても、それはできない、ということを知っておくべきです。
3.配当金の受け取り方法によっては確定申告を検討すべきケース 通常、NISA口座で国内株式の配当金を受け取る場合、「株式数比例配分方式」という方法を選んでいれば、非課税で受け取れるため確定申告は不要です。 しかし、以下の受け取り方をしている場合、確定申告を検討しないとNISAの非課税メリットを享受できない可能性があります。
・「登録配当金受領口座方式」または「配当金領収証方式」を選んでいる場合: これらの方法で配当金を受け取ると、NISA口座で受け取っても課税されてしまいます。この場合、確定申告(総合課税または申告分離課税)をすることで、税金を取り戻せる可能性がありますが、手続きが必要になります。NISAの非課税メリットを活かすには、原則として「株式数比例配分方式」を選ぶのが鉄則です。
NISAで損しないための税制上の注意点

確定申告の有無以外にも、NISAを運用する上で知っておくべき税制上の注意点があります。
1.非課税枠の「再利用」は翌年から(新NISA): 新NISAでは、投資した商品を売却すると、その投資元本分の非課税枠が翌年以降に復活します。売却した年にすぐにその枠を使って再投資できるわけではない点に注意しましょう。
2.年間投資枠の「繰り越し不可」: NISAの年間投資枠(年間360万円)は、その年に使い切らなかったとしても、翌年に持ち越すことはできません。今年の枠は今年中に使い切るか、使い切らない場合は諦めることになります。
3.旧NISAからの移管時の「みなし取得価格」: 旧NISA口座から課税口座へ商品が移管される際、移管時の時価が新しい取得価格とみなされます。もし移管時に含み損があった場合、その後価格が回復して売却すると、税制上は利益とみなされて課税される可能性があるため、注意が必要です。
まとめ:NISAは「原則不要」を理解し、賢く運用しよう
NISAは、投資で得た利益が非課税になるため、ほとんどのケースで確定申告の手間がかからない、非常に有利な制度です。この「原則不要」という点は、投資初心者にとって大きな魅力となるでしょう。
しかし、今回解説したような例外的なケースや税制上の注意点を事前に知っておくことで、いざという時に慌てず、無駄な税金を払うことなく、NISAのメリットを最大限に享受することができます。
NISAは、税金の仕組みを味方につけ、手間なく効率的に資産形成を進めるための強力なツールです。適切な知識を持って、安心してNISAでの投資を始めてみませんか?