iDeCo
iDeCoの出口戦略:60歳以降の賢い受け取り方と税金対策

「iDeCoで頑張って貯めた老後資金、60歳になったらどうやって受け取るのが一番お得なの?」
「年金でもらうのと、一括でもらうのと、税金が違うって本当?」
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金拠出時と運用時に強力な税制優遇を受けられる制度ですが、その真価は60歳以降の「受け取り時」にも発揮されます。受け取り方を誤ると、せっかく得た税制メリットを十分に活かせず、思わぬ税金がかかってしまう可能性もあります。
この記事では、iDeCoで積み立てた老後資金を60歳以降にどう受け取るのが賢いのか、その「出口戦略」を徹底解説します。iDeCoの受け取り開始時期や受け取り方法の種類(一時金、年金、併用)から、それぞれの方法にかかる税金(退職所得控除、公的年金等控除)、そして最も税負担が少なくなる受け取り方のシミュレーションまで。あなたのiDeCo資産を最後まで賢く活用するためのヒントを提供します。
iDeCoの受け取りは「原則60歳以降」から

iDeCoで積み立てた資産は、原則として60歳まで引き出せません。しかし、60歳になったからといって自動的に受け取りが始まるわけではありません。受け取りを開始できるのは、あなたがiDeCoの加入期間が10年以上であることなど、受給要件を満たした後です。
受給要件(加入期間に応じた受給開始年齢)
・加入期間10年以上: 60歳から受給可能
・加入期間8年以上10年未満: 61歳から受給可能
・加入期間6年以上8年未満: 62歳から受給可能
・加入期間4年以上6年未満: 63歳から受給可能
・加入期間2年以上4年未満: 64歳から受給可能
・加入期間1ヶ月以上2年未満: 65歳から受給可能
ほとんどの人は、20歳代や30歳代からiDeCoを始めるため、60歳には受給要件を満たし、受け取りが可能です。ただし、60歳以降も運用を継続し、75歳まで受け取り開始を遅らせることもできます(2022年5月改正で上限年齢が70歳から75歳に拡大)。
iDeCoの主な受け取り方法3種類

iDeCoの老齢給付金は、以下の3つの方法で受け取ることができます。
1. 一括で受け取る「一時金」
積み立てた資産を一括で受け取る方法です。退職金と同じ「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。
2. 年金として分割で受け取る「年金」
積み立てた資産を、例えば5年、10年、20年といった一定期間にわたって分割して年金形式で受け取る方法です。公的年金と同じ「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。
3. 「一時金」と「年金」を組み合わせて受け取る「併用」
一部を一時金として受け取り、残りを年金として分割で受け取る方法です。税制優遇を最大限に活用するために、この併用を選ぶ人も多いです。
それぞれの受け取り方にかかる税金と仕組み

iDeCoの最大の魅力である税制優遇は、受け取り時にも適用されます。しかし、一時金か年金かによって適用される控除が異なるため、税金計算の仕組みを理解しておくことが重要です。
一時金で受け取る場合の税金(退職所得控除)
一時金として受け取る場合、受け取った金額は「退職所得」として扱われ、以下の計算式で税金がかかる部分(課税対象額)が算出されます。
(一時金受取額 − 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の課税対象額
この「退職所得控除額」が非常に大きく、勤続年数によって計算されます。
・勤続年数20年以下: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続年数20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
国税庁:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
【重要ポイント】
・会社からの退職金とiDeCoの一時金を合算して控除額が計算されます。 そのため、会社からの退職金が多い人は、iDeCoの一時金に税金がかかる可能性が高まります。
・iDeCoは、退職金と受け取る年が異なれば、別々に控除枠を利用できる「5年ルール」(※2025年度税制改正で「10年ルール」に変更される予定)という優遇もあります。例えば、退職金を受け取ってから5年(改正後は10年)経過後にiDeCoの一時金を受け取れば、新たに退職所得控除枠を利用できるため、税負担を大幅に軽減できます。
年金で受け取る場合の税金(公的年金等控除)
年金として分割で受け取る場合、受け取った金額は「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。
・仕組み: 公的年金等(国民年金、厚生年金など)の合計額から、年齢に応じた一定の控除額が差し引かれます。控除額を超えた部分が課税対象となります。
【公的年金等控除額の目安(65歳以上の場合)】
公的年金等の収入金額110万円以下: 全額控除(雑所得なし)
公的年金等の収入金額110万円超160万円以下: 60万円控除
(2025年7月現在の制度、年収によって変動)
国税庁:No.1600 公的年金等の課税関係
【重要ポイント】
・公的年金とiDeCoの年金を合算して控除額が計算されます。 公的年金の受給額が多い人は、iDeCoの年金に税金がかかる可能性が高まります。
・年金として受け取る場合は、毎年税金計算が必要になります
最も税負担が少なくなる受け取り方のシミュレーション

iDeCoの受け取り方は、ご自身の退職金の有無、公的年金の受給額、他の所得の有無によって最適な選択が異なります。
【シミュレーション例:資産額2,000万円を65歳で受け取る場合】
ケースA:退職金が少なく、iDeCoを「一時金」で受け取る場合
iDeCo資産2,000万円を一時金で受給。
・勤続年数30年の場合、退職所得控除額は1,500万円(40万円×20年+70万円×10年)です。
・もし会社からの退職金が500万円であれば、合計2,500万円に対して1,500万円の控除が適用されます。
・多くの場合、退職所得控除の枠内に収まり、税金はかからないか、かかってもごくわずかです。
・ポイント: 退職所得控除枠を最大限活用できます。
ケースB:公的年金以外に他に所得がなく、iDeCoを「年金」で受け取る場合
・iDeCo資産を年50万円ずつ、20年間年金で受給。
・公的年金が年間150万円の場合、公的年金等合計200万円。
・65歳以上で公的年金等の収入が110万円を超える場合、一定の控除が適用されます。
・年間200万円であれば公的年金等控除の範囲に収まる可能性があり、税金はかからないこともあります。
・ポイント: 公的年金等控除枠を最大限活用し、税金を抑えられます。
ケースC:退職金も公的年金も多く、iDeCo資産が多額の場合(併用を検討)
・例えば、退職金も多く、公的年金も年間200万円以上受け取る場合。
・一時金と年金を併用する戦略が有効です。
まず退職所得控除の枠に収まるように一時金で受け取り、残りを年金で受け取ることで、公的年金等控除も活用し、税負担を分散させます。退職金受給から5年(改正後は10年)経過後にiDeCo一時金を受け取る「時期の分散」も検討できます。
最も税負担が少なくなる受け取り方は、あなたの退職金の額、公的年金の受給額、iDeCo資産の総額、他の所得の有無、そして何歳で受け取りを開始するかによって大きく異なります。
受け取り開始時期の検討ポイント

iDeCoは60歳以降、最長75歳まで受け取り開始を遅らせることができます。この受け取り開始時期も、税負担や資産寿命に影響を与えます。
1.非課税運用を長く継続するメリット:
受け取り開始を遅らせるほど、運用期間が延び、その期間の運用益も非課税になります。複利効果をさらに長く享受できるため、資産を最大限に増やすことが可能です。
2.税金発生のタイミングを調整:
公的年金の受給開始年齢(原則65歳)とiDeCoの受け取り開始時期をずらすことで、公的年金等控除を効率的に利用できる可能性があります。
3.ライフプランとの兼ね合い:
本当に60歳から資金が必要か、それとも他の貯蓄でまかなえるのかを検討しましょう。資金に余裕があれば、あえて遅らせて運用を継続するメリットは大きいです。
まとめ:iDeCoの出口戦略は「オーダーメイド」が鍵!
iDeCoの出口戦略は、画一的な正解がありません。あなたの人生設計や税金状況に合わせた「オーダーメイド」の戦略を立てることが重要です。
・退職金や公的年金の額を把握する。
・一時金、年金、併用のメリット・デメリットを理解する。
・退職所得控除、公的年金等控除の仕組みを知る。
・必要であれば、専門家(ファイナンシャルプランナーや税理士)に相談する。
NISAと同じく、iDeCoも「始める」だけでなく「終わる」ことまで見据えることで、税制優遇を最大限に活かし、あなたの老後資金を賢く確保できるでしょう。今日からあなたのiDeCo出口戦略を具体的に描き始めてみませんか。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています